所有権移転登記申請手続は自分で行う事ができますか?|借地権を相続した方
所有権移転登記申請手続は自分で行う事ができますか?
目次
所有権移転登記申請手続は自分で行う事ができます。
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所有権移転登記申請手続について
登記申請は実は自身で行うことが可能です。現在では各地域の法務局の窓口での申請の他、オンライン申請する方法もあります。確かに自身で行えば、費用を削減することは可能です。nしかし、遺産分割による登記などは煩雑な場合が多いので、司法書士などの専門家に依頼するほうが望ましいといえます。
相続を原因とする登記を申請する場合
必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 登録免除税
添付書類
1. 相続が発生したこと及び相続人を特定するための証明書
具体的には、下記3つが必要です。
- 被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本
- 相続人となる者の現在の戸籍謄本
2. 相続人全員の住民票の写し
(3. 司法書士や弁護人など本人ではない代理人が申請する場合は委任状)
贈与を原因とする登記の場合
必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 登録免除税
添付書類
- 贈与を証する書面
- 贈与をした人が所持している土地・建物の登記済証
- 贈与をした人の印鑑証明書
- 贈与を受けた人の住民票の写し
- (司法書士や弁護人など本人ではない代理人が申請する場合は委任状)
遺言(公正証書、直筆)がある場合
必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 登録免除税
添付書類
- 遺言書(公正証書遺言、自筆証書遺言など)
- 検認証明書
- 相続人全員の住民票の写し
- 相続人全員の戸籍全部事項証明書
- 固定資産評価証明書
公正証書遺言以外の場合は、偽造されるのを防ぐため、家庭裁判所で検認という手続きを行う必要があります。公正証書遺言の場合は、役場で保管されているため検認の必要はありません。
遺産分割協議の場合
必要な書類
- 登記申請書
- 添付書類
- 登録免除税
添付書類
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 相続人全員の住民票の写し
- 戸籍類一式
- 固定資産評価証明書
相続人が1人の場合、印鑑登録証明書は必要ありません。遺産分割協議書は自力で作成も可能ですが、書類がとても複雑なため、司法書士に作成を依頼するのをおすすめします。
登記の方法を間違えると後々重大なトラブルになる可能性がありますので、司法書士などの専門家に相談、委任する方が良いでしょう。
この記事の監修者
司法書士
司法書士。地主とのトラブルが多い借地権の相続手続きで、多くの悩みやストレスを抱える借地人の心情へ寄り添ったアドバイスや収集物の多い名義変更手続きでも漏れ抜けのない安定した対応で顧客から厚い支持を集める。