譲渡担保の禁止とは(宅地建物取引業法43条2項)|用語集
譲渡担保の禁止とは(宅地建物取引業法43条2項)
宅地建物取引業法43条2項:「宅地建物取引業者は、みずから売主として宅地又は建物の割賦販売を行なつた場合において、当該割賦販売に係る宅地又は建物を買主に引き渡し、かつ、代金の額の十分の三をこえる額の金銭の支払を受けた後は、担保の目的で当該宅地又は建物を譲り受けてはならない。」
まず、譲渡担保とは「債権者が債権担保の目的で所有権をはじめとする財産権を債務者または物上保証から法律形式上譲り受け、被担保債権の弁済をもってその権利を返還するという形式」のことを言います。わかりやすく言うと、債権の担保として売買の目的物を譲り受けることです。宅地建物取引業者は自ら売主として不動産を売買しているわけですから、そのままいくと当然不動産の所有権は買主にいきます。
これは、宅建業者がいったん所有権を買主に移転してから、再度、残代金の担保手段として当該不動産の所有権を譲り受けることは買主にとって宅建業者の倒産や二重売買による危険があるので、この方法による担保を禁止しています。
なお例外として、代金の額の十分の三以下の金銭の支払しか受けていない場合は、譲渡担保も認められます。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。