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弁護士,税理士,不動産鑑定士 司法書士の役割区分とは|用語集

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コンテンツ番号:632

弁護士,税理士,不動産鑑定士 司法書士の役割区分とは

弁護士

(弁護士の職務)
弁護士法3条:「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。」
同条2項:「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」
①民事訴訟:原告・被告等の訴訟代理人として主張や立証活動等を行う。
②刑事訴訟:弁護人として被告人の無罪を主張(あるいは適切な量刑が得られるよう)検察官と争う。

実は弁護士は弁理士・税理士の登録を受けることなく、弁護士登録のみで弁理士業、税理士業の職務を行うことができます。

司法書士

登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出等を行います。法律書類の作成のプロが司法書士ですが、「認定司法書士」は簡易裁判所にて取り扱うことができる140万円までの民事訴訟、訴え提起前の和解、判外の和解、仲裁、筆界特定についても代理できます。一部弁護士が扱うはずの案件も司法書士が扱うことができます。

(業務)
司法書士法3条:「司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録…を作成すること。
(以下省略)                

税理士

具体的な業務範囲は、納税者に代わって税務申告を行う税務代理、税務書類の作成提出の代行、税務に関する相談を行います。

  • 公認会計士の独占業務は監査業務になり、監査業務とは、企業が作成した財務諸表が適正であるかどうかを第三者の立場から評価する業務を意味します。

大まかには個人か企業かという区分けになります。

(税理士の業務)
税理士法2条:「税理士は、他人の求めに応じ、租税…に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。」

不動産鑑定士

字のごとく「不動産」の「鑑定」評価を独占する者のことをいいます。

(不動産鑑定士の業務)
不動産の鑑定評価に関する法律3条1項:「不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価を行う。」
同条2項:「不動産鑑定士は、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることを業とすることができる。」

具体例

  • 地価公示法に基づく標準地の鑑定評価
  • 国土利用計画法施行令に基づく基準地の鑑定評価
  • 相続税課税のための路線価の評価
  • 民間企業や個人等から依頼される業務
  • 売買の参考としての鑑定評価
  • 株式会社へ不動産を現物出資する際の鑑定評価

等が挙げられます。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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