事務管理とは|用語集
事務管理とは
意義:法律上の義務のない者が他人のためにその事務を処理すること
詳細解説
民法697条:「義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理をしなければならない。」
とあります。基本的には他人への生活への干渉は個人主義の観点からすると望ましくはありませんが、相互扶助という観点から両者をうまく調整する必要があります。その代表的なのが事務管理です。
成立要件
- 他人の事務を管理すること
→「事務」とは事実行為や法律行為を問わず、一切の行為を言います。 - 他人のためにする意思
→他人の利益を図る目的をもって事務を管理する意思をいいます。
他人のためにする意思は自己にする意思と併存しても良いとされています。
その判断は客観的事情により判断されます。 - 法律上の義務がないこと
→法律の規定や契約により、その事務を管理する義務がないことが必要です。
例えば、親権者や受任者には子供や受任者に対して事務管理の成立の余地はありません。 - 本人の意思及び利益に適合すること
本人の利益にならない場合は事務管理は成立しません。
以上が必要になります。
管理事務の事例
- 忘れ物を届ける
- 隣家の火災の鎮火
- 迷子を送り届ける
- 救護
などです。法律上、他人の事務をやる義務はないが、好意で他人の事務を始めるようなケースを指します。
事務管理の効果
民法702条:「管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。」
とあり、事務管理をし、本人のために有益費を支出した場合は本人に対しその償還を請求することができます。
- 報酬支払い義務などは発生しません。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。