自己借地権とは|用語集
自己借地権とは
地主(借地権設定者)自(己)らが借地権者となる場合の借地権をいいます。貸主でもあり、借主でもあります。
「地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。」
借地借家法15条
とあります。「他の者と共に有することとなるとき」とあります。つまり、他の人と共有する場合に限って自己借地権を認めているのです。民法の原則では賃貸人が賃借人と同一となった場合等、契約を残しておく意味がないものを「混同」として消滅させます。わざわざ残しておく意味がないからです。
ただ、建物利用が多様化した現在では不都合な場合も出てきます。例えば、居住用マンションその他区分所有建物の敷地利用権などに用いる場合。
そこで、土地所有者は、他人とともに設定する場合に限り、自己の土地に借地権を設定することを認めています。
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この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。