【弁護士Q&A】地代を滞納されています。|底地の売却・相続|弁護士Q&A
【弁護士Q&A】地代を滞納されています。
地代を滞納されています。どうしたらいいのでしょうか。
1. 内容証明で地代を請求
2. 地代滞納が続く場合は契約を解除
詳細解説
1. 内容証明で地代を請求
内容証明を利用するのは、確かに催告したという証拠として残すためです。裁判等に備えて記録を残す意味でも内容証明を使うことを推奨いたします。
内容証明郵便
→郵便事業株式会社が公的に証明してくれる郵便(手紙)のことを言います。手紙を出したこと、手紙を出した日付、手紙の内容を郵便事業株式会社(郵便局)が証明してくれます。「内容の真偽」は証明してくれない点は注意が必要です。
2. (地代滞納が続く場合)契約解除
借地人が信頼関係を壊したと認められるほど(目安は4~6ヶ月)地代を滞納した場合には、契約解除が可能になります。
♦【最判昭28年9月25日】
判旨:「賃貸借が当事者の個人的信頼を基礎とする継続的法律関係であることにかんがみ、…賃貸借関係を継続するに堪えない背信的所為があったか…(債務不履行があっても)背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては同条の解除権は発生しないと解するべきである」(信頼関係破壊の理論)。
1ヶ月や数回での滞納では、契約を解除することは出来ません。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。