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建物建築時の境界線ルール|弁護士Q&A

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コンテンツ番号:3391

建物建築時の境界線ルール

地主の許可を得て建物を新築しようと考えていますが、建物は境界線から50センチ以上離さなければいけないと聞きましたが、本当でしょうか。

民法234条:「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」

同条2項:「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」

隣家との距離の図

これは、日本家屋が木造建築で耐火性に弱いことや隣人との距離が近すぎると生活環境にも支障が出てしまうと考えられるためです。これに反するような場合には2項にもあるように、建築を中止させたり、変更させたりできることも定められています。
一方、建築基準法では防火地域や準防火地域で、外壁が耐火構造の建築物は、敷地境界線ぎりぎりに建てることが可能になっています。

  • 民法と建築基準法の関係は一般法と特別法という関係になり、特別法が優先され、特別法に規定がない場合に一般法が適用されます。

よって建築制限の規定が建築基準法に無い場合には民法の規定が適用されることになります。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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