賃借権の登記で記載される事項|弁護士Q&A
賃借権の登記で記載される事項
賃借権の登記で記載される事項はどのようなことでしょうか?
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絶対的記載事項(=絶対に記載しなければならない事項)
- 原因(登記の目的)
- 日付
- 賃料
- 権利者(借主)の住所、氏名
- 受付番号等
相対的記載事項
- 存続期間又は賃料の支払時期の定め
- 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定め
- 敷金がある旨
等は絶対に記載しなければいけない事項ではありませんが、トラブル防止のためにできるだけ詳細に記載しておくことを推奨いたします。
なお、登録免許税に関しては
賃借権設定の場合の登録免許税率は、不動産の価格(固定資産税の評価額)の1,000分の10です。
この記事の監修者
司法書士
司法書士。地主とのトラブルが多い借地権の相続手続きで、多くの悩みやストレスを抱える借地人の心情へ寄り添ったアドバイスや収集物の多い名義変更手続きでも漏れ抜けのない安定した対応で顧客から厚い支持を集める。