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借地人から預かった敷金が差し押さえられた!|底地の売却・相続|弁護士Q&A

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コンテンツ番号:2224

借地人から預かった敷金が差し押さえられた!

相談事例

賃借人から預かっていた敷金を差し押さえる旨の通知が裁判所から届きました。 差押権利者に直ちに敷金を支払うことになるのでしょうか? また、未払家賃は敷金から差し引けなくなるのでしょうか?

差押後の差押債権者による権利行使

敷金の弁済期日は、賃貸借契約が終了し、明渡しがなされたときです。なぜなら、敷金は明渡しまでの(原状回復を含む)一切の不履行を担保するものだからです。

したがって、敷金が差し押さえられた後も、賃貸人は、賃貸借契約が終了し、明渡しが行われた後に差押債権者に敷金を返還すればよいことになります。明渡しが済んでいない間は、差し押さえ債権者に対して敷金を支払う必要はないということです。

また、敷金は上記のように、賃貸借契約における不履行の一切を担保するためのものです。賃貸人は、差押命令の送達を受けた後も、賃借人の未払い分の賃料、賃貸物の原状回復費用など敷金に担保されるべきであった部分については、差押命令送達後に発生した分についても差し引くことが可能です。

仮に、未払賃料等の損害が多額に及んで、損害を敷金に充当した結果、返還すべき敷金残額がない場合は、債権者に支払うものもないので支払う必要はありません。逆にこのような差し引きをした後に残ったお金がる場合、借主に支払ってはいけません。この残ったお金は、差し押さえられていますので、借主に支払わずに、保管しておいてください。

差し押さえとは?

差し押さえとは、債務者が債務を弁済できなくなった場合に裁判所の命令で、借主の財産を取り上げて換金し、そのお金を債権者に渡す手続きのことを言います。
裁判所から、債権差押え命令という書類が賃貸人に届きます。この債権差押さえ命令は、処分することを禁止する命令です。

これに反し、処分や譲渡してしまった場合には、それは無効となるばかりでなく、二重に支払わなければならなくなる可能性があります。例えば、差し押さえ命令が届いた後に敷金を借主に返還してしまった場合、債権者にもう一度差し押さえられた敷金の額を請求しなければならないということです。

  • 仮に賃料の2ヶ月分の敷金を預かっている場合、賃料が10万円であれば、敷金は20万円になります。

敷金は家賃の不払い等の場合の担保の性質を有しているため、借主が退去した後に、特に支払うべき債務が残っていなければ、この敷金全額を借主に返さなければなりません。
借主の債権者としては少しでも債権を回収するためにこの敷金を差し押さえるのです。

差し押さえのイメージ

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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