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借地契約の更新手続を行うのを忘れていた場合|弁護士Q&A

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作成日:
コンテンツ番号:2215

借地契約の更新手続を行うのを忘れていた場合

借地契約の更新手続を行うのを忘れていた場合、借地契約の期間はどうなりますか?

旧法(平成4年8月1日よりも前に締結された借地契約)の場合

旧法の場合については、借地人が期間満了後も借地の使用を継続する場合、地主が遅滞なく異議を述べなければ、借地契約が更新されたものとみなされます。
これを「法定更新」といいます。この場合、借地契約の期間は、堅固な建物(例:鉄筋コンクリート)であれば30年、非堅固(例:木造建築)な建物については20年となります。

新法(平成4年8月1日以降に締結された借地契約)の場合

新法下で締結された借地契約の期間については借地借家法にも、借地法と同じく「法定更新」の制度が定められています。

借地借家法4条:「当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。」

「法定更新」の後の期間は、最初の更新後は20年、2回目以降の更新後は10年となります。

同法5条2項:「借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り…」

とされており、借地上に建物がある場合でなければ法定更新は認められません。

借地権の種類契約時の在続期間更新後の在続期間
最初の更新二回目以降の更新
借地法(旧法)旧法上の借地権堅固建物期間の定め有30年以上20年以上10年以上
期間の定め無30年20年10年
非堅固建物期間の定め有30年以上20年以上10年以上
期間の定め無30年20年10年
借地借家法(新法)普通借地権期間の定め有30年以上20年以上10年以上
期間の定め無30年20年10年
定期借地権一般定期借地権50年以上更新無し
※期間満了後原状回復(更地)
建物譲渡
特約付借地権
30年以上建物譲渡に伴い借地権は消滅
事業用借地権10年以上
50年未満
更新無し
※期間満了後原状回復(更地)

正当事由について

なお、異議が述べられた場合には法定更新はされないことになります。

借地借家法(現行法)6条:「…異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」

とあるように異議を述べられるのは正当事由がある場合に限られます。
正当事由は当事者双方の事情の一切を考慮するのですが賃貸人側での正当事由がある場合と判断される具体例としては、

  1. 家主が自分で住むために建物が必要な場合
  2. 家主が自分の家族・近親者あるいは従業員を住まわせるために建物が必要な場合

正当事由がない場合には賃貸人が異議を述べたとしても法定更新がされることになります。
新法と旧法の違いについては借地借家法の新法と旧法についてをご覧ください。

関連記事:借地権の更新料は支払うべき?更新料の計算方法やトラブルの対処法も

この記事の監修者

塩谷 昌則シオタニ マサノリ

弁護士

弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。

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