公示の原則、公信の原則とは|用語集
公示の原則、公信の原則とは
意義:物権取引の安全を図るために、公示の原則と公信の原則の二つの基本原則が存在する。
公示の原則とは
1. 意義
権利の変動を第三者にその存在を知らせるため、外部から認識することができる形式をともなわなければならない。もし、権利の変動を外部から認識できなければ、権利がなくなった者を依然権利者と信じて取引をする第三者が現れるおそれがある。そこで、物権の変動を外部から認識できる状態に置くことを、物権変動の公示といいます。物権には排他性があることから、物権の変動には公示が要求されこれを公示の原則と言います。
2. 対抗要件主義
物権変動は当事者の意思表示のみで有効に成立するが、公示がなければ第三者に対抗することができないとする主義です。
民法177条:「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」
このように当事者間では登記という対抗要件が無くても有効ですが、第三者に対抗するには登記が必要です。
公信の原則
物権変動の公示は、必ずしも真実の権利関係を正しく反映しているとは限りません。実態とは伴わない虚偽の登記もあり得てしまいます。すなわち、公示によって権利を有するとされている者が、実際には、権利者でない場合も存在しうるということです。真実の権利関係と一致しなくても、公示どおりの権利を取得することを基本原則とした。これを公信の原則といいます。
- このような効力を公信力と呼びます。
- 日本の登記制度では、記載された内容は一般的には正しいのですが、真実の権利関係と登記の記載とが異なっているときは、仮にその記載を信用しても、これを保護することができないのが原則です。つまり、登記簿の記載より真実の権利関係を優先させるわけです。
日本の登記制度には公信力は無いことになります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。