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委任契約とは|用語集

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コンテンツ番号:1963

委任契約とは

意義:当事者の一方が法律行為をなすことを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約

民法643条:「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。」

例:弁護士との委任契約などが典型例です。

詳細解説

民法644条:「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

とあります。

  • 善良な管理者の注意(善管注意義務)とは、業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のことです。

民法648条:「受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。」

とありますが、仮に報酬が無いとする契約でも善管注意義務は発生します。

代弁済請求権と受任者に対する債権との相殺

民法650条:「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」

では、委任者が受任者に対し別に金銭債権を有していた場合、相殺することができるのでしょうか。

委任契約図

これについては、同種の債権でなければ相殺できないのが原則という観点から相殺はできないとする見解もありますが、実質的には金銭債権ということができるとして、委任者は受任者に対して有する金銭債権をもって、代弁済請求権と相殺できると解されています。

この記事の監修者

岡田 卓巳オカダ タクミ

弁護士

弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。

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