使用貸借と借地権の違い|家族に底地を無償で貸すとどうなる?|底地の売却・相続
使用貸借と借地権の違い|家族に底地を無償で貸すとどうなる?
Aさんは息子Bが結婚し家を建てるということから、自分の土地を使えばいいと考えています。自分の息子でもあるので、地代をもらうつもりはないのですが、何か違いはあるか。
契約期間や、税金面などで違いがあります
詳細解説
まず、使用貸借に基づく場合は「無償」で、賃貸借に基づく場合は「有償」(地代を払う)の違いがあります。
「使用貸借」とは「使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。」(民法593条)とあります。つまり「無償」で土地利用を許可する契約になります。
使用貸借は親子間などで行われることが多いです。例えば、設問のように子どもが親から土地を借りて、子ども名義で賃貸住宅を建てる場合です。使用貸借に基づく場合、返還時期または使用収益目的の定めがない時は、貸主はいつでも返還(明渡)を請求がきます。借主は貸主からの返還請求があれば、原則的として土地を明け渡さなければなりません。「無償」で利用している人をそこまで保護する必要はないという考えが根底にはあります。
- また使用貸借による場合、課税関係が通常の賃貸借とは異なる点に注意です。
借地はいわゆる貸家建付地にはならず、「更地」としての評価を受けるので注意が必要です。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。