借地権付き建物が競売にかけられた場合、地主はどうする?3つの対応策を紹介
借地権付き建物が競売にかけられた場合、地主はどうする?3つの対応策を紹介

目次
借地権付き建物が競売にかけられた場合、地主は、建物を競落した人に土地を貸さなければならないのでしょうか?
結論、拒否することは出来ますが、貸さなければならないこともあります。
この記事では、借地権付き建物が競売にかけられた際、地主ができる3つの対応策を紹介します。

競売で借地権も移転する?
基本的に、借地上の建物が競売にかけられた場合、建物の所有権とともに借地権(賃借権)も新しい所有者に移転するのが原則です。しかし、借地権の移転には地主の「承諾」が必要とされています。(民法第612条)
つまり、新しい借地人が土地を借り続けるには、地主の許可が必要になるのです。
地主ができる3つの対応策
借地権付き建物が競売にかけられた場合、地主ができる対応策は主に以下の3つです。
- 譲渡承諾をする(承諾料を請求することも可能)
- 譲渡承諾を拒否する(ただし裁判所の許可制度あり)
- 自分で借地権付き建物を買い取る(第三者に貸したくない場合)
①譲渡承諾をする(承諾料を請求することも可能)
地主は、競売で建物を落札した人(競落人)に対し、借地権の譲渡を認めることができます。この際、承諾料を請求することも可能です。
②譲渡承諾を拒否する(ただし裁判所の許可制度あり)
地主が承諾を拒否した場合、新しい所有者は裁判所に「承諾に代わる許可」(借地非訟手続き)を求めることができます。(借地借家法第20条)
裁判所が「地主にとって不利にならない」と判断すれば、地主の承諾なしに借地権の移転が認められます。
③自分で借地権付き建物を買い取る(第三者に貸したくない場合)
どうしても第三者に土地を貸したくない場合、地主は自らその建物を買い取ることも可能です。(借地借家法第19条)
この場合、裁判所が適正な価格を決定し、地主がその価格で建物を取得することで、第三者への賃貸を防ぐことができます。
地主が知っておくべきポイント
- 事前に承諾書を提出している場合は、原則として競落人が借地権を引き継ぐことになります。
- 裁判所の判断次第で、承諾を拒否できない場合もあるため、交渉の際は専門家に相談することが重要です。
- 競売になりそうな兆候がある場合は早めに対応することで、不利な状況を避けることができます。
借地権に関するトラブルは複雑になりがちです。
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この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。