地代滞納と借地解除について|弁護士Q&A
地代滞納と借地解除について
どのくらい地代を滞納すると借地を解除されるのか。
目安として4~6ヶ月(半年)程度滞納すると解除される可能性が高いです。
詳細解説
借地契約の場合には債務者に債務不履行があったとしても、それによって信頼関係を破壊したとはいえない特段の事情があるときは解除できません。
♦【最判昭28年9月25日】
判旨:「賃貸借が当事者の個人的信頼を基礎とする継続的法律関係であることにかんがみ、…賃貸借関係を継続するに堪えない背信的所為があったか…(債務不履行があっても)背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合においては同条の解除権は発生しないと解するべきである」(信頼関係破壊の理論)。
としています。裁判所は、1回遅滞した程度では認めていませんが4~6ヶ月くらい滞納したような場合は解除を認めたケースがあります。滞納、不払いの期間が長ければ長いほど、解除は認められやすくなります。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。兵庫県出身。東京大学法学部卒業。東京弁護士会所属。弁護士資格のほかマンション管理士、宅地建物取引士の資格を有する。借地非訟、建物明渡、賃料増額請求など借地権や底地権をはじめとした不動産案件や相続案件を多数請け負っている。