相続税が払えない場合、底地の物納は可能!|底地の売却・相続
相続税が払えない場合、底地の物納は可能!
底地の物納
相続税の支払いなどの際に現金が用意できない場合、物納が出来ないかという悩みを持っている方もいると思います。結論からすると、底地は物納すること自体は出来ます。ただ、底地の状況にもよるというのが正確なところです。というのも物納要件の厳格化で底地を物納資産に充てることが難しくなってきている傾向があるためです。
底地物納の要件
下記の要件を全て満たせば物納は認められます。
- 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の場合
- 申請財産が物納の対象になる財産で申請順位による場合
- 物納申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出した場合
- 物納適格財産である場合
上記のうち、特に重要になってくるのが、「物納適格財産であること」という要件です。具体的には下記のような状態だと物納適格財産には当たりません。
- 担保権(抵当権など)設定されている
- 差押えられている
- 所有権の存否、帰属について争いがある
- 境界が明確でない
- 隣接地から、及び隣接地へ建物等が越境している
- 適法に接道していない
- 借地権の目的となっている土地(底地)で、借地人が不明
- 借地契約の内容が地主に著しく不利である
- 地代の滞納がある
- 地代が供託されている
等があります。物納が難しそうな底地は生前に売却することも一つの手法です。
その後の権利関係
底地が物納されると、国(財務省)が地主になります。
関係としては、地主が第三者に譲渡した場合と変わりませんので借地権の対抗関係(建物登記等)を備えていれば国に対し借地権を主張できます。地代等も以前の契約内容を引き継ぎます。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。