\ 無料相談・査定をする /

堅固建物とは|用語集

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1571

堅固建物とは

石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等、木造住宅比べて丈夫な建物を言います。旧借地法においては、堅固建物と、非堅固建物の違いで、借地の契約内容に差(契約期間・更新期間)が発生します。

借地権の種類契約時の在続期間更新後の在続期間
最初の更新二回目以降の更新
借地法(旧法)旧法上の借地権堅固建物期間の定め有30年以上30年以上
期間の定め無60年30年
非堅固建物期間の定め有20年以上20年以上
期間の定め無30年20年

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら