堅固建物とは|用語集
堅固建物とは
石造、土造、レンガ造、コンクリート造、ブロック造等、木造住宅比べて丈夫な建物を言います。旧借地法においては、堅固建物と、非堅固建物の違いで、借地の契約内容に差(契約期間・更新期間)が発生します。
借地権の種類 | 契約時の在続期間 | 更新後の在続期間 | ||||
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最初の更新 | 二回目以降の更新 | |||||
借地法(旧法) | 旧法上の借地権 | 堅固建物 | 期間の定め有 | 30年以上 | 30年以上 | |
期間の定め無 | 60年 | 30年 | ||||
非堅固建物 | 期間の定め有 | 20年以上 | 20年以上 | |||
期間の定め無 | 30年 | 20年 |
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。