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借地上の空き家の処分方法

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借地権の空き家を相続したら?費用をかけずに処分する方法

借地権を相続したけれど、空き家のまま放置している、今後の活用予定がなく処分方法に困っている、というお悩みの方が急増しています。

家は人が住まなくなると、激しく劣化が進んでしまいます。空き家が残っていると、崩れて隣の家を破損させたり、火事になって延焼したりするリスクがあり、万が一そのようなことが起こってしまった場合、空き家の持ち主は責任を取らなければなりません。

しかし、借地権は、地主と賃貸借契約を結んでいるため、通常の不動産と比べて、売却などの処分が難しい側面があります。

この記事では、借地権の空き家を費用かけずに処分する方法を紹介します。記事の最後で、空き家の借地権の売却に成功した事例についても紹介しています。

1: 借地の空き家を相続した場合の初期対応

借地権の空き家を相続した場合、借地権の基礎知識、地主との関係性、売却にあたっての注意点などを把握しておくことが大切です。

1-1: 借地権とは?基礎知識の解説

借地権とは、借地の上に建物を立てる権利のことを指します。借地権は、地主と借地人の契約で成り立っており、借地人は土地を借りる代わりに、地主に対して地代(賃料)を支払います。

借地権の種類は、契約時期や建物の構造によって異なります。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

関連記事:【借地権とは?】図解でわかりやすく解説

1-2: 借地権を相続したらまずば地主に報告

借地権を相続することが決まったら、まずは地主に報告しましょう。

多くのケースでは、親が介護施設に入居するなどの理由で、相続前から空き家になっています。

実際に、相続発生時に地主から地代の値上げを要求されるケースや突然立ち退きを要求されるケースも珍しくありません。

必要に応じて、契約内容や地代の滞納がないかどうかも、あわせて確認すると良いでしょう。

相続発生時に地主に報告・確認すること

  • 相続が発生したことの報告
  • 借地権を誰が相続することになったのかの報告
  • 契約内容の確認
  • 地代の滞納がないか確認

関連記事:相続人が知っておきたい借地権相続時の確認ポイント

1-3: 借地権の空き家処分は一筋縄ではいかない!

借地権を相続したものの、活用予定がないため、建物を売却して処分したいと考える方も多いでしょう。

しかし、借地上の建物を売却するには、地主の承諾が必要です。

なぜなら、地主としては、「土地を返して欲しい」という意図があるからです。長年貸していた土地が帰ってくるチャンスが、借地人の相続発生のタイミングなのです。

ほとんどの地主は、売却を認めず、建物を解体して更地状態にして返すよう要求してきます。

また、契約期間が残っている場合には、地主側の承諾がなければ勝手に契約を終了(解除)することはできません。そのため、借地契約の期間内であれば地代の支払いは続けなければならなくなってしまいます。使用していない建物であっても借地にある以上無断で処分はできませんので、注意が必要です。

そのため、借地上の建物の処分を検討する場合は、必ず借地権に詳しい不動産会社に依頼しましょう。下手に自分で交渉を進めることで、地主との関係性が悪くなってしまうことがあります。

借地権の売却についてまずは相談してみる ≫

2: 借地権の空き家を処分する5つの方法

借地上の空き家を処分する代表的な方法を5つ解説していきます。

2-1: 地主に買い取ってもらう

第三者に売却するよりも手元に残る金銭が多くなる可能性が高いため、まずはこの方法を検討するべきでしょう。建物付きで買い取ってもらうのか、取り壊した上で買い取ってもらうのか、解体費用は地主側、借地人側どちらが負担するのか、金額はいくらか、等をまとめる必要があります。

2-2. 底地と同時売却する

地主さんが借地権を欲していない場合には、この方法を地主さんに提案するのもよいでしょう。底地・借地権を単独で売却するよりも高く売却できる点がメリットです。

しかし同時売却は手続きが煩雑です。この方法を検討する際は、専門家への相談は必須と言えるでしょう。

なお、売却後のお金の分配割合は借地割合を基準に分配するケースが多いようです。

2-3. 第三者に売却する

地主の承諾が必要になったり、譲渡承諾料が必要になったりとこちらはこちらで煩雑な手続きが多くなります。後ほど当社にあった相談事例と合わせて詳細の解説をします。

第三者への売却を検討する場合は、借地権の専門業者へ相談しましょう。当社中央プロパティーでは、仲介手数料無料で借地権の売却をサポートします。

2-4. 賃貸物件にする

売却と異なり、空き家を貸すことには地主さんの許可を得る必要はありません。借地人の判断で行うことが可能です。

ただしこの方法は空き家が貸し出せる状態にあることが前提です。人が住めるような状態ではない家屋の場合は難しいでしょう。リフォームして貸し出す方法もありますが、かかる費用も考慮して検討しましょう。また大幅な改築という形になると地主の許可も必要になります。

2-5. 更地にして返還する

借地人側には、建物買取請求権(借地上に存在する建物を地主にじかに買い取ってもらうことができる権利)がありますが、建物買取請求権が行使できるのは「借地権の存続期間が満了した場合」です。契約期間中での合意解除等の場合にはこの要件を満たさず、借地人は地主に対しての建物買取請求権を行使することはできません。場合によっては地主側が解体費用を負担してくれる場合もありますが、こちらは交渉次第と言えるでしょう。

3: 借地権の空き家を解体せずに売る方法

借地権の空き家は、必ずしも解体が必要とは限りません。築古であったとしても、ホームインスペクション(住宅診断)の結果に問題がなければ、そのままの状態で売却することが可能です。

3-1: 空き家解体費用の相場は30坪の木造で120万程度

借地上の建物を解体しなければならなくなった場合、その費用はどれくらいになるのでしょうか?

へんぴな場所や重機が入りにくい場所などであれば、費用はかさんでしまいます。解体は業者に依頼することになると思いますが、その際は数社話を聞いて、比較検討して決めるとよいでしょう。

関連記事:借地の家の解体費用が払えない場合の対応策と解体費用を抑える方法を解説

3-2: 借地上の建物を解体せずに売る方法

まず、借地上の建物を売却したい場合は、借地権専門の不動産会社に相談します。

借地権は、一般的な所有権の不動産と比べて、評価額の算出が難しいため、正確な査定額を知りたい場合は、借地権の売買仲介実績が豊富な業者に相談するのがおすすめです。

「解体して更地にして返して」と地主に言われた場合でも、解体せずに売却できた事例もありますので、まずは一度当社へご相談くださいませ。

借地権の売却についてまずは相談してみる ≫

4: 空き家の借地権を解体せずに売却できた成功事例

空き家の借地権の売却に成功したお客様事例は、以下のページでご覧いただけます。

#06【借地権/売却事例】東京都目黒区:上がり続ける地代…姉妹二人の決断とは?

空き家のままの借地権の売却は、センチュリー21中央プロパティーへご相談ください。

この記事の監修者

菅原 悠互スガワラ ユウゴ

弁護士

弁護士。東京弁護士会所属。常に悩みに寄り添いながら話を聞く弁護方針で借地非訟手続きや建物買取請求権の行使など今社会問題化しつつある借地権トラブル案件を多数の解決し、当社の顧客からも絶大な信頼を得ている。

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