【借地権に強い不動産会社】中央プロパティーがおすすめの理由|借地権の売却・買取
【借地権に強い不動産会社】中央プロパティーがおすすめの理由
借地権のトラブルや売却に関するお悩みを解決するためには、不動産だけでなく法律の知識も必要です。地主から不当な要求をされる場合も少なくありません。
このような状況において借地人が地主と直接交渉するのは困難であり、頼れる相談先を探して自分の権利を守る必要があります。しかし、頼れる相談先をどのように選べばよいかわからない方も多いでしょう。
そこで本記事では、12年以上にわたって借地権トラブルを解決してきた借地権専門の不動産仲介業者であるCENTURY21中央プロパティーを紹介したうえで、信頼できる不動産業者選びのポイントを紹介します。
「相続した空き家の借地権を売却したいのに地主が承諾してくれない」「高額な承諾料を要求されている」などのお悩みがある方は、ぜひトラブルを解決して適正な価格で借地権を売却するため参考にしてください。
1.中央プロパティーとは
CENTURY21中央プロパティーとは、東京都千代田区丸の内に本社を置く、借地権をはじめ、相続不動産の売買を得意とする仲介業者です。
以降でCENTURY21中央プロパティーの特徴を紹介するので、借地権の売却について信頼して相談ができる業者なのか判断するためにお役立てください。
1-1 センチュリー21加盟店
中央プロパティーは、世界最大級の不動産仲介ネットワークであるセンチュリー21の加盟店です。センチュリー21はいわゆるフランチャイズであり、1971年にアメリカで誕生した後、世界85の国・地域で13,600店舗・14.9万人の規模を誇るようになりました。日本でも国内1,000店舗を超え、売買と賃貸の両方を取り扱う不動産仲介フランチャイズ業として全国No.1の店舗数を誇ります。加盟店はAIを活用したIT支援ツールで効率的な運営ができ、世界最大級のネットワークを活用して入手した情報やノウハウを、お客様のニーズの実現に役立てることができます。特に中央プロパティーは、設立時から投資家に向け不動産を販売するなど、センチュリー21のネットワークを活かして実績を積み上げてきました。なお、中央プロパティーはセンチュリー21・ジャパンにおいて年間アワードにも選出されています。
1-2 借地権を専門に扱う不動産仲介業者
中央プロパティーは、2011年の創業から12年以上、借地権や共有持分を含む相続不動産を専門的に扱ってきた不動産仲介業者です。不動産仲介業者は数多くありますが、私たちのように借地権を専門とする業者は多くありません。
借地権売却に対応できない不動産会社が多い理由は、主に次のとおりです。
- 借地権の流通が少ないから
- 買主を探せないから
- 通常の不動産より複雑でややこしいから
- 取り扱い実績がないから
- 法律の専門知識がないから
- 地主との交渉が不慣れだから
上記の問題に対応して借地権をより高く売るためには、借地権の法律知識と借地権の売却実績が豊富でなければなりません。中央プロパティーは、上記の問題に12年以上対応してきた国内で数少ない借地権専門の不動産仲介業者です。
1-3 40,000件以上の借地権トラブルを解決
中央プロパティーは、40,000件以上の借地権トラブルを解決してきた実績があります。主なトラブル事例を挙げると次のとおりです。
- 地主が借地権の売却を承諾しない
- 地主から更地返還を求められた
- 地主から高額の承諾料を要求された
- 地主が提示する買取額が低すぎる
借地権は契約期間が長いため、契約当初は良好であった地主との関係も、期間の経過や相続によって悪化する可能性があります。さらに、地代や更新料、承諾料などお金の関係が発生することが少なくありません。
地主に土地を利用したい事情が発生する場合もあるなど、借地権はトラブルが発生しやすいのが実情です。
一般的な不動産会社ではこのような問題への対応は困難ですが、中央プロパティーは他社で相談を断られた方を含め、弁護士や司法書士などと連携して40,000件以上もの借地権トラブルを解決してきました。
2.中央プロパティーが借地権に強い理由
なぜ12年以上も対応が難しい借地権トラブルを解決し続けてこれたのか、中央プロパティーが借地権に強い理由を紹介します。
2-1 トラブル解決ができる
一般的に不動産会社(宅地建物取引業者)は、不動産の販売や売買・賃借の仲介が仕事です。中央プロパティーも、売買の仲介をする不動産会社であることに変わりありません。
しかし、中央プロパティーは弁護士や司法書士、不動産鑑定士、税理士などの専門家と連携して多くのトラブルを解決してきました。地主側の事情もよく把握し、取引事例や裁判例を踏まえながら法的に根拠のある交渉を地主と行います。
トラブル解決に向けた交渉だけでなく、借地権売却後も、地主からの嫌がらせ等がないよう中央プロパティーと弁護士がフォローします。
2-2 高額売却ができる
中央プロパティーは、一般的に安価になりやすい借地権でも高額売却ができる独自の強みがあります。
借地権が一般的に安価になりやすいのは、通常の所有権と比べて売却や転賃など、建物の利用に制限があり、借地権を買おうとする買い手が少ないからです。しかし中央プロパティーは、センチュリー21の広いネットワークを活かし、国内・アジアを中心とした投資家が参加する独自の入札方式(ポスティングシステム)を採用しています。
このポスティングシステムに参加できるのは投資家、いわゆるお金持ちのため、一般の市場よりも取引価格が高額になる傾向があります。
また、中央プロパティーは買取業者ではなく仲介業者です。買取業者は、安く買って高く転売することで、利益を得るビジネスモデルです。
一方で仲介業者は、売主と買主からの仲介手数料で利益を得るビジネスモデルです。仲介手数料は、売買取引価格に応じて決まるため、より高い価格での契約成立を目指し双方のサポートをします。
また、仲介業者は通常売主様にも仲介手数料を請求しますが、中央プロパティーは買主から利益還元を受けるので、売主様に対して仲介手数料を請求しません。
当社では、その他、借地権の売却にかかる費用はすべて無料のため、売買価格がそのまま売主様の利益になり、高額売却が実現できる仕組みです。
中央プロパティーは上記のような仕組みを構築しているため、一般的に安価になりやすい借地権でも高額売却が見込めます。
2-3 買い手が見つかりやすい
借地権は、一般の人から購入されることは多くありません。中央プロパティーは、国内だけでなく海外の不動産会社や投資家を含む海外のネットワークがあるため、借地権の買い手が見つかりやすいのが強みです。
ネットワークに加えて、不動産価値を適正に査定することで、買い手が安心して購入できる体制を構築しています。中央プロパティーは、3つの視点で不動産を評価します。
- 不動産鑑定士による鑑定書の発行
- 業界初の共有持分のAI査定
- 一級建築士による住宅診断の調査書の発行
買い手である不動産会社や投資家は、居住ではなく収益を得る目的で借地権の購入を検討します。その際、不動産鑑定のエキスパートで国家資格者である不動産鑑定士による調査報告書は、購入を検討している物件にどれくらいの価値があるのか判断するうえで、非常に重要な資料になります。
さらに不動産鑑定士による査定と併せて、業界初となるAI査定もおこなっています。類似の物件や過去の同一エリアの取引実績等のデータベースを基に査定をおこなうため、こちらも精度の高い査定額の算出が可能です。
また、借地権購入のネックになるのが、築年数の古さです。
特に相続で引き継いだ物件は、築年数の古い物件が多く、買い手は耐久性や劣化状況が気になるところです。中央プロパティーでは、一級建築士による住宅診断をおこなっており、住宅の劣化状況や修繕必要箇所を購入前に把握することができます。
買い手は、修繕にかかる費用やいつ頃修繕が必要かをあらかじめ想定することができるため、購入可否の検討がしやすく買い手の見つかりやすさに繋がります。
他社では、買い手が見つからなかった不動産も中央プロパティーでは、すぐに売買が成立したという案件も多数ございます。
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3.ご相談の流れ
借地権売却について、中央プロパティーにご相談するときの流れを紹介します。
3-1 無料相談
中央プロパティーへのお問い合わせは、無料相談フォームまたは電話(0120-244-021)で受け付けています。どのようなご相談でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談には、借地権を含む相続不動産の知識に長けたベテランスタッフが対応いたします。
3-2 確認書の締結
トラブルや売却に関する弊社の提案内容に納得いただけましたら、確認書を締結します。確認書は、借地権の販売活動についてお客様から承諾を得るために必要なものです。
なお、確認書の締結時点でお客様にお支払いいただく費用はございません。
3-3 不動産を査定
続いて、借地権不動産を不動産鑑定士によって適正に査定します。
不動産鑑定士は、国が公示する地価を評価するなど、不動産の適正な価格を評価する唯一の専門家です。難関と呼ばれる国家試験に合格して国に認められた国家資格者でもあります。
もっとも、不動産鑑定士であっても借地権の評価は簡単なわけではありません。そのため中央プロパティーでは、借地権の評価実績が豊富な不動産鑑定士と提携して適正な査定を行っています。
査定額の根拠が記載された調査報告書もお渡しできるため、納得のいく価格で売却が可能です。
3-4 販売活動
借地権の評価ができたら、販売活動に進みます。中央プロパティーでは、独自のポスティングシステム(入札システム)で個人の投資家や投資法人に物件情報を公開します。
オークション形式であるため、最も高い価格で入札された価格で取引金額が決定します。
もちろん、売主個人を特定できないよう細心の配慮を行うためご安心ください。弊社は個人情報保護体制を構築し、適切に運用していることを第三者機関に認められたことを示すプライバシーマークを取得しています。
3-5 ご契約
続いて、最高価格で落札をした買主と、中央プロパティーが作成した売買契約書によって売買契約を締結します。
契約時には弁護士が立ち会い、不利な条件がないかなどをあなたに代わってリーガルチェックするため、売買後のトラブルの未然防止が可能です。
3-6 アフターフォロー
中央プロパティーは、売却して終わりの不動産会社ではありません。
法的根拠のある交渉にもとづいて地主と誠実に交渉をしても、借地権の売却後に地主が嫌がらせをしてくる可能性があります。万が一、地主から嫌がらせがあっても、弊社と弁護士が法的な視点で対処し、あなたを守りますのでご安心ください。
4.信頼できる業者選びのポイント
借地権の売却では、信頼できる業者を選ぶことが特に重要です。そもそも借地権の売却に対応できない場合も少なくなく、対応できたとしてもどの業者を選ぶかで売却額に差が出ます。
そこで信頼できる業者選びのポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
4-1 実績のある業者
まずチェックしておきたいのが、借地権売却の実績があるかどうかです。借地権を売却したことのない業者に依頼しても、十分な対応を受けられない可能性があります。
借地権売却には地主との交渉など法律知識も必要であるため、無理に実績のない業者に依頼することは危険です。トラブルを避けつつより高く売るため、実績のある業者を選びましょう。
4-2 不動産鑑定士が査定している業者
借地権を不動産鑑定士が査定しているかどうかも重要です。借地権の評価は簡単ではありません。
借地権の評価は、どの地域にあるかはもちろん、底地とセットで売る同時売却が前提であるかどうか、契約による借地権か相続による借地権か、建物は居住用か事業用か、特約はどうなっているかなどに左右されます。
そのため通常の業者では適正な価格を評価するのは困難であり、借地権の評価実績のある不動産鑑定士が評価したものでなければ、買い手は適正な価格かどうか安心できません。
適正な価格であることを確認できなければ、地主との交渉もうまくいかず、買い手からの需要も見込めないでしょう。このように、借地権の売却では、借地権を不動産鑑定士が評価しているかどうかが重要なポイントです。
4-3 社内弁護士が常駐している業者
借地権売却は、地主から売却の承諾を得られないなど法律トラブルが伴っていることが多いため、スムーズに解決するためには借地権に強い弁護士が常駐している業者を選ぶことがポイントです。借地権を専門に取り扱う不動産業者では、弁護士が常駐している会社と提携している会社があります。提携の場合は、すべてのご相談に同席しトラブルの詳細を把握してもらうことが難しいです。できれば、最初のご相談時から弁護士が同席してくれる会社を選びましょう。
また、実際に売買契約時に弁護士が同席して売買契約書のリーガルチェックをしてくれない場合には、売買後トラブルが発生したときに、自分にとって不利な解決しかできなくなる可能性があります。売買契約時のリーガルチェックや売却後のトラブルにも対応してもらえるかなど、事前に確認することをおすすめします。
4-4 依頼費用が無料の業者
借地権の売却を依頼するにあたって、費用が無料の業者を選ぶこともポイントです。高く売れたとしても、費用が高ければ手元に残るお金は少なくなってしまいます。
中央プロパティーでは、仲介手数料や弁護士費用、登記や決済の立ち会いにかかる司法書士費用、不動産鑑定士による評価費用、一級建築士による住宅診断(ホームインスペクション)などの費用が無料です。
例えば弁護士費用は通常20万円以上かかり、相続登記を司法書士に代行してもらう場合は10万円以上かかる場合もあります。
住宅診断(ホームインスペクション)については後述しますが、住宅の専門家が劣化や不具合などを調査し、改修箇所や改修時期、改修費用などのアドバイスを行う診断です。通常、目視による簡易調査だけでも10万円以上かかります。
費用が思わぬ負担とならないよう、借地権の売却を依頼する業者に、できるだけ細かくどのような費用がかかるのか確認しておくとよいでしょう
4-5 住宅診断をおこなっている業者
既にアメリカでは一般的であり、日本でも急速に普及してきている住宅診断をおこなっている業者を選ぶのもポイントです。
特に借地権は存続期間が長いことなどから建物が古いケースが多く、売り手と買い手双方、「売却後に住宅の欠陥があったらどうしよう」と不安になる場合が少なくありません。
そこで、住宅の専門家が屋根や外壁、床下などの状態まで細かく住宅をチェックし、劣化状況や不具合事象の有無、改修すべき箇所や費用を見極めます。
借地権のような中古物件の売買取引を安心安全におこなうには、一級建築士による住宅診断は欠かせません。中央プロパティーでは、通常10万円以上かかる住宅診断を無料でおこないます。
こんな方は一度ご相談ください
こんな方は、ぜひ一度弊社へご相談ください
- 借地権を売却したい
- 地主とトラブルになっている
- 空き家の借地権を持っている
- どんなサポートが受けられるか聞いてみたい
- 解決へのアドバイスが欲しい
CENTURY21中央プロパティーは、借地権を含む相続不動産に特化した専門仲介業者です。
評価が難しい借地権も、不動産鑑定士が適正な価格を評価し評価報告書を作成します。地主から売却の承諾を得られない場合や承諾料が高額過ぎる場合でも、弊社スタッフと弁護士が法的根拠に基づく交渉をして、多くの方の売却ニーズを実現してきました。
売却では、ポスティングシステムにより、入札価格のうち最高価格での売却を実現します。さらに、弊社は弁護士・司法書士・不動産鑑定士・一級建築士にかかる依頼費用も売主様に請求しません。
借地権を売却したい方、借地権に関するトラブルで困っている方は、ぜひ一度弊社にご相談ください。ご相談は無料です。
この記事の監修者
代表取締役 /
宅地建物取引士
CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。