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合筆とは|用語集

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コンテンツ番号:1337

合筆とは

不動産登記法画像

意義:合筆(ごうひつ)とは隣接する数筆の土地を一筆の土地に法的に合体することをいいます。

  • 対義は分筆と言います。
合筆の図

詳細解説

合筆出来ない場合が法律により定められています。

次に掲げる合筆の登記は、することができない。

一  相互に接続していない土地の合筆の登記
二  地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
四  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記
五  所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
六  所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記であって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記
※表題部:登記簿の中でも土地(所在・地番・地目)・地積(土地の面積〕などや建物(所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など)の種類や大きさなどが記載されている部分のこと。

 不動産登記法第41条(合筆の登記の制限)

「表題部 登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分をいう。」
※権利に関する登記:登記の中でも不動産についての権利の保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記。
「権利部 登記記録のうち、権利に関する登記が記録される部分をいう。」

 不動産登記法第2条

「登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

一  所有権
二  地上権
三  永小作権
四  地役権
五  先取特権
六  質権
七  抵当権
八  賃借権
九  採石権(採石法 (昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)」

 不動産登記3条

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この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

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