\ 無料相談・査定をする /

地役権とは|用語集

更新日:
作成日:
コンテンツ番号:1328

地役権とは

意義:設定行為で定められた目的に従い、自己の土地の便益のために他人の土地を使用する権利

詳細解説

民法280条:「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。…」

例えば、甲地への通路が狭く自動車が入れない場合に、乙地の一部を通行する権利を設定する場合(通行地役権)がこれに当たります。

公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行する事を表す図

この記事の監修者

松原 昌洙マツバラ マサアキ

代表取締役 /
宅地建物取引士

CENTURY21中央プロパティー代表取締役。静岡県出身。宅地建物取引士。都内金融機関、不動産会社を経て2011年に株式会社中央プロパティーを設立。借地権を始めとした不動産トラブル・空き家問題の解決と不動産売買の専門家。主な著書に「[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!」などがある。

この記事のタグ

おすすめの記事はこちら