停止条件と解除条件の違いとは|用語集
停止条件と解除条件の違いとは
意義:条件とは法律行為の効力の発生または消滅を将来の不確定な事実にかからせる付款(法律行為又は行政行為の効果を制限するための定め)のことを言います。
総論
民法127条1項:「停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。」
同条2項:「解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。」
条件は停止条件(1項)と解除条件(2項)に分類されます。
- 停止条件:条件成就により法律行為が発生する条件(例:試験に合格したら車を買ってあげる)
- 解除条件:条件成就により効力が消滅する条件(例:試験に落ちたらもう学費は出さない)
条件は、将来不確定な事実であることが必要です(確実な事実は期限とされます)また、条件は身分行為(婚姻や縁組、認知など)、単独行為(取り消しや追認)などには付することはできません。
故意に妨げる場合
民法130条:「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。」
とあります。条件が成就することによって不利益を被る者が妨げた場合、条件は成就したものとみなすとしています。例えば、試験に合格したら車を買ってあげるという場合車を買わなければならない者が試験を受ける者を故意に妨害した場合は試験に合格した者とみなします(停止条件の例)。
特殊条件の取り扱い
1. 不法条件
不法な条件を付した法律行為は無効です。
例:殺人をしたら1億の報酬約束等。
2. 不能条件
- 不能の停止条件をつけた法律行為は無効となります。
例:宇宙一周したら車を買ってあげるなど、不可能な条件の場合。 - 一方不能な解除条件を付した場合は無条件になります。
例:1億円を与えるが、死んだAが生き返ったら返せという場合。
3. 既成条件
既に条件が成就してしまっている場合、停止条件の場合は無条件であり、解除条件の場合は無効となります。
例:
- 停止条件:試験に受かったら車をあげる(すでに試験に受かっているので無条件)
- 解除条件:留年したら、仕送りを停止する(すでに留年が決まってしまっているため無効)
- 既成条件の解除条件の場合、すでに解除条件が成就しているということは、契約した瞬間にその効力が発生するということです。この例でいえば、既に留年が確定しているのですから、契約をした瞬間に仕送りを停止されることになるわけです。これはあまりにもひどいですよね。
したがって、解除条件の場合は無効とされているのです。
この記事の監修者
弁護士
弁護士。早稲田大学法学部卒業。東京弁護士会所属。地代滞納、建物明け渡しなど借地権・底地権の案件へ積極的に取り組む。主な著書に「一番安心できる遺言書の書き方・遺し方・相続の仕方」「遺言書作成遺言執行実務マニュアル」など。