借地契約書とは|土地賃貸借契約書の内容と確認事項|借地権のトラブル
借地契約書とは|土地賃貸借契約書の内容と確認事項
目次
土地の貸借を行う際、借地権の種類によっては口頭で契約ができるケースもありますが、トラブルを避けるため、きちんと借地契約書を交わしておくことをおすすめします。しかし、借地契約書について詳しく知らない、どのような内容を明記すればよいのか分からないという人もいるでしょう。
当記事では、借地契約書の内容や、借地契約を結ぶ際の確認事項について解説します。
契約書がない場合でも、借地権でお悩みなら中央プロパティーへご相談ください! ≫
1.借地契約書とは?
借地契約書(土地賃貸借契約書)とは、土地賃貸借契約時に使用する書面です。土地賃貸借契約とは、「借主が一定の賃料を支払うこと」「契約終了時には元の状態に戻し返還すること」などを条件とし、土地を使用収益する権利を認める契約を指します。たとえば、家を建てるとき、土地の購入費用が不足する場合は土地賃貸借契約を結ぶことで、購入よりも安く敷地を借りられます。
賃貸借契約は口約束でも成立するため、土地賃貸借契約書に作成義務はありません。しかし、事後のトラブルを防止するには契約時の取り決めを書面化し、証拠として残すことが必要です。
以下では、借地契約書の内容や作り方のルールをより詳しく解説します。
1-1.借地契約書の内容
借地契約書には借主・貸主や土地の基本情報、契約前に話し合って決めた事項などが記載されます。以下は、借地契約書に記載される内容の具体例です。
- 借主、貸主の氏名や住所
- 土地の基本情報(住所、面積、区分など)
- 土地賃貸借契約の目的
- 土地賃貸借契約の期間
- 賃料と支払い方法
- 敷金の金額と返還方法
- 禁止事項
- 契約違反による解除条項
- 原状回復義務
借地契約書の禁止事項とは、貸主が借主に禁止したい行為です。具体的には、貸主の許可なく土地を転貸したり、借地契約書に基づく権利を第三者に売却したりすることなどが禁止事項に含まれます。
1-2.借地契約書はどのように作る?
借地契約書は一般的に、貸主の作成したものが借主へと提示されます。借主が借地契約書を確認して異議がなければお互いに記名・押印し、完成させる流れです。
借地契約書を作成する際にはインターネット上に公開されているひな形、テンプレートを活用できます。ただし、借地契約書に記載すべき内容は借主・貸主の個別事情や土地の状態などに応じて変化するため、専門家に相談し、作成してもらうと安心でしょう。
記名・押印された借地契約書の内容は法的効力を持つため、一旦作成・合意してしまうと、簡単にはくつがえせません。土地賃貸借契約の締結後に思わぬトラブルに巻き込まれるリスクを回避するためにも、専門家のサポートを受けることが大切です。
1-3.借地契約書に印紙は必要?
印紙とは、国に対する税金・手数料を支払う目的で印紙税法上の課税文書に貼る証票です。借地契約書は印紙税法上「記載金額のない第1号の2文書」にあたり、課税対象に含まれるため、印紙税額分の印紙を貼る必要があります。
出典:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
印紙税額は、課税対象となる文書に記載された契約金額に応じて変動するルールです。借地契約書における「契約金額」とは、「地上権または土地の賃貸借の設定または譲渡の対価たる金額」と定められています。具体的には手数料・権利金などが「契約金額」にあたり、賃料・保証金などは含まれません。
借主・貸主が1通ずつ借地契約書を保管する場合は、すべての借地契約書に印紙を貼る必要があります。借主・貸主は、自分自身の保管する借地契約書にかかる印紙代をそれぞれ負担することが通常です。ただし、印紙税法上は「共同して課税文書を作成した人たちが連帯して印紙税を納付する」と定められており、当事者同士の合意があれば、平等に負担する必要はありません。トラブルを防止するためには事前に、「誰がどのように印紙代を負担するか」を話し合うと安心です。
2.借地契約書を作る際の確認事項
借主・貸主のトラブルを防止するためには借地契約書を作成する段階で十分に、内容を確認する必要があります。借主として借地契約書を見る際に不安を感じる内容があれば専門家に相談した上で、納得がいくまで話し合うことが大切です。
以下では、借地契約書のトラブルを防止するための注意点や事前に確認すべき内容を紹介します。
2-1.借地権の種類
借地契約書を締結することで、借主側には借地借家法に基づく借地権が発生します。借地借家法に基づく借地権には「普通借地権」「定期借地権」の2種類があるため、いずれに該当するかを確認しましょう。下表は、普通借地権・定期借地権の違いを示します。
普通借地権 | 契約期間が決まっているものの、契約を更新・継続できる借地権 |
---|---|
定期借地権 | 契約期間の経過後は原則、土地を更地にした上で貸主に返還するルールの借地権 |
定期借地権はさらに、一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権・事業用定期借地権の3種類に分類されます。建物譲渡特約付借地権とは、契約期間終了後に相当の対価による建物買取請求権が認められる借地権です。土地の貸主に建物を譲渡した時点で借地権は消滅するため、借主が建物への継続居住を希望する場合には、借家契約を締結する必要があります。
事業用定期借地権とは、もっぱら事業に利用することを前提として土地を借り、建物を建てる際に設定する借地権です。事業用定期借地権を成立させるためには公正証書を使用して、契約締結しなければなりません。
貸主として借地契約書を作成する際には土地利用予定の有無・各借地権のメリットとデメリットを踏まえた上で、契約方法を検討しましょう。
2-2.借地権の存続期間
借地権の存続期間は、借地契約書における「契約期間」に記載されます。借主として借地契約書を見る際には、合意した契約期間と記載された数値に不一致がないことを確認しましょう。
また、借地借家法には借地権の種類に応じた最短存続期間が定められています。借地契約書に契約期間の記載がない場合は下表の数値が適用されるため、注意しましょう。
普通借地権 | 30年 |
---|
一般定期借地権 | 50年 |
---|---|
事業用定期借地権 | 10年 |
建物譲渡特約付定期借地権 | 30年 |
さらに、いずれの借地権でも、上記の最短残存期間未満で契約を行うことは不可能です。普通借地権で「契約期間20年」と定めた場合は法律の規定が優先されて、30年が契約期間として設定されます。
2-3.禁止事項・特記事項
借主として借地契約書を確認する際には禁止事項・特記事項を必ず読み、詳細を把握しましょう。たとえば、無断転貸(貸主に無断で土地を第三者に貸し出すこと)が禁止事項に挙げられているのに該当する行為を取った借主は、借地の返還を要求されるケースがあります。無意識のうちにルール違反を犯さないためにも、禁止事項・特記事項をよく読み、不明な点は貸主に説明してもらうようにしましょう。
また借地契約書には、土地賃貸借契約終了後に更新する場合の更新料や、契約期間中に建物を建て替えする場合の承諾料などが記載されることもあります。借地契約書を確認する際には、「どのような名目で、いくらの金銭授受があるか」を把握しましょう。
契約書がない場合でも、借地権でお悩みなら中央プロパティーへご相談ください! ≫
弁護士Q&A
まとめ
借地契約書は、土地賃貸借契約を行うときに使用する書類であり、土地を使用する条件や賃料、禁止事項などについて明記したものです。借地契約書を交わす際は専門家とともに、借地権の種類や存続期間、特記事項など、契約内容をしっかりと確認するようにしましょう。
中央プロパティーには借地権についての専門家が多く在籍しています。借地の売却や借地契約書の内容についてお困りの方は、中央プロパティー在籍の司法書士や弁護士にぜひご相談ください。
この記事の監修者
司法書士
司法書士。福岡県出身。東京司法書士会所属。司法書士ALBA総合事務所代表。借地権や底地の名義変更、遺産分割協議、不動産登記など借地権を始めとした不動産相続に関する手続き・対策の専門家。親切・安全・丁寧がモットー。