借地権売却のリーディングカンパニー

もう地主の言うこと
騙されないでください。

地主とのトラブル地主との交渉
丸投げで大丈夫。

あなたの

借地権は高く売れます

借地権のトラブルと解決方法を特別公開中!

  • 売却手数料0円
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  • 査定鑑定書付き
  • 売却後もフォロー
  • 相談総数4万件

まずは論より証拠。

借地権を売却し、お悩みを解決された
お客様の事例をご覧ください。

東京都八王子市の実家を兄・妹・自分の3人で相続したSさん(56歳)

2022年2月

東京都大田区で実家20坪の借地権を売却しようとしたTさん(54歳)の場合

空き家になった借地。
地主に「売却を認めない。認めてほしければ承諾料1,000万円払え!」と言われた…

物件イメージ

※写真はイメージです

すがる思いで中央プロパティーへ
相談することに

承諾料の交渉

承諾料の交渉

地主が言っていた承諾料1,000万円を
100万円まで引き下げに成功

晴れて売却へ

借地権の売却

借地権の売却

一番高値を付けた買主へ
1,200万円で借地権の売却に成功

結論から申し上げます。

「地主が言っている…」は
鵜呑みにしないで下さい

空き家になった借地権を売ろうと思っている。そう地主に言ったら、「そんなの認めない。」と言われて困っている…

いま借地権でそんなトラブルが多発しています。あなたも、地主からこんなことを言われていませんか?

  • 地主から売却を承諾しないと言われた
  • 地主が突然「空き家なら土地を返せ」と言ってきた
  • 相続したら名義変更料を請求された
  • いきなり地代増額を請求された
  • 新しい地主から地代を値上げすると言われた
  • 契約書に記載のない更新料の支払いを求められた
  • 借地権の更新を拒否された
  • 建物の解体料を考えるとマイナスになる
  • 売却するなら承諾料で更地価格の50%を払えと言われた
  • 地主から更地にして返せと言われた
  • 契約期間が切れて地主に借地の明け渡しを要求された
  • 更新後は新法借地権になると言われた
  • 権利書も契約書もないから…

全てはお客様のために

ひとりでも多くのお客様を手助けし、業界の健全化を図りたい。その想いと10年以上の取り組みが、今のわたしたちを作り上げています。

CENTURY 21 中央プロパティー 代表取締役
一般社団法人 相続総合支援協会 代表理事

松原 昌洙

申し遅れました。 わたくしはCENTURY 21 中央プロパティー代表取締役の松原と申します。

今、相続などで地主とトラブルとなり借地権が売却できない方が増えています。 また売却を依頼した不動産業者とのトラブルも増加の一途を辿っています。 私はそんなお客様をひとりでも救いたい、また業界の健全化を図りたいとの想いで 当社CENTURY 21 中央プロパティーを立ち上げ、10年以上取り組んで参りました。

そのような活動の結果、同じ想いを抱く士業の先生が多く参画する一般社団法人 相続総合支援協会の代表理事にも指名され、現在に至っております。

  • 地主が売却に反対している
  • 住んでないなら土地を返せと言われている
  • トラブルを解決したい
  • 負の財産を子どもに残したくない

大丈夫です。そんなあなたの願いを私たちが
解決いたします。

データで見る
借地・地主とのトラブル

お客様の90%以上が、当社で解決し、
売却に成功しています。

地主の大半は売却を承諾しない!?


借地権を売却しようとした方のほとんどが、地主から以下のようなことを言われています。

地主の対応

地主の対応

では頑なに「地主が売却を承諾しない」からあきらめるしかないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。

解決策としては

  • 地主に承諾してもらう
  • 裁判所から法的に許諾をもらう

いずれかで良いのです。

売却をあきらめるのはもったいない!

しかし、ここまで読んだあなたは、今こんなことを思っていませんか?

証言

「そんなことはわかっている。 地主を説得できないから困っているんだ」

証言

「しかも2番目は裁判所って…そんな大事にしたくないし、裁判費用なんて出せない。」

地主に拒否されたときに相談した相手

地主に拒否されたときに相談した相手

大丈夫です。

わたしたちは相続不動産のプロとして
地主との交渉をあなたにかわって代理でおこないます。

91%の方が売却に成功!

実際「借地権を売りたいけれど地主が承諾しない」と当社で相談のご面談をいただいたお客様のうち、90%以上のお客様が当社で売却の契約をおこなっております。

当社がトラブルを解決し売却に成功した割合

当社がトラブルを解決し売却に成功した割合

なぜ当社がここまで地主と交渉し、売却までおこなえるのか。それを今から解説いたします。

地主は地代で生活する、手練れの
意地悪ビジネスマン

「地主の本音・裏側」

そもそも地主は善意であなたの一家に借地権を与えているのではありません。 地主は「自分の土地を人に貸し、賃料を得る」という不動産業をおこなっているのです。

地主は意地悪な不動産ビジネスマン

地主が考える本音は…

「借地はタダで返却させよう

承諾料をふんだくってやろう」

地代を上げてやろう」

地主

不動産の知識に長け、百戦錬磨な地主と、あなたは交渉を進められますか?

借地権のトラブルと
解決方法を特別公開中!

あなたも該当しませんか?

トラブル事例

当社の専門家だから解決できた
借地権トラブルを事例で解説

CASE1

CASE1

「地主が頑なに借地権の売却を認めてくれない…」

地主が認めなくても、裁判所から
法的に許諾を得ることができます

[解説]

借地非訟手続きをおこないます

裁判所から法的に許諾を得ることを法的には「借地非訟(しゃくちひしょう)」と言います。借地非訟手続きをおこない裁判所が許可をすれば、地主は売却を認めざるを得ません。

CASE2

CASE2

「土地代の50%を払えば売却を承諾してやると言われた…」

(土地が30坪、坪100万円と仮定すると3,000万円の50%、1,500万円を支払えと言われている)

価格に法的な論拠はなく、
もっと安価に交渉できます

[解説]

一般的な承諾料を算出し、地主と交渉します

一般的に承諾料は借地権の売却査定額の10%前後です。上記の例で言えば借地権の売却査定額は2,100万円前後なので、承諾料は210万円前後となります。

CASE3

CASE3

「建物を解体してから返せ。と言われている。解体費用を考えるとマイナスになりそうだから売れない…」

必ずしも、あなたが解体費用を
出す必要はなく、
買主へ解体費用を持ってもらう
よう交渉することは可能です

[解説]

買主(あなたの借地権の購入者)が解体費用を出すよう交渉

通常であれば借地は更地にして地主へ返却するのが一般的ですが、解体費用を借地権者=売主であるあなたではなく、買主へ出してもらうよう
売却時に交渉することが可能です。

CASE4

CASE4

「自分が使うから」と借地権の更新を拒否され、売ることも許さない、出ていけと言われている…

正当な理由がないかぎり、
地主は更新を拒否できませんし、
あなたの借地権として
売却することができます

[解説]

法的な論拠を以て、地主と交渉します

法的に「自分で使うから」は正当な理由には該当しません。ですから法的な論拠を以て地主と交渉します。ただその際、地主が別の理由で更新を拒否してくることも多々あります。

当社&弁護士タッグが
他の共有者と交渉し
トラブルを早期解決

借地権のトラブル解決に長けた、
当社と弁護士が連携し
総合的に売却までのサポート体制を構築

中央プロパティーへ
お問い合わせ・ご相談

当社と弁護士が地主と交渉し
トラブルを解消

弊社・不動産鑑定士が
調査報告書を作成

独自の入札システムで物件情報を世界中の
投資家・不動産会社へ配信

一番高い価格で入札した
投資家を当社が仲介

弁護士立ち合で契約、
司法書士により決済

万が一、地主から嫌がらせがあっても
当社と弁護士がフォローアップ

総勢20名以上の弁護士・不動産鑑定士など
専門家が交渉・売却手続き・売却契約締結まで
徹底サポート

大村 進

不動産鑑定士

大村 進

塩谷 昌則

弁護士

塩谷 昌則

岡田 卓巳

弁護士

岡田 卓巳

山内 亘

弁護士

山内 亘

太田 孝彦

弁護士

太田 孝彦

菅原 悠互

弁護士

菅原 悠互

河口 良伍

行政書士

河口 良伍

高橋 朋宏

司法書士

高橋 朋宏

森川 英太

司法書士

森川 英太

永田 泰伸

司法書士

永田 泰伸

宮本 英徳

司法書士

宮本 英徳

高岡 徹

公認会計士・税理士

高岡 徹

山口 義重

税理士

山口 義重

福島 健太

税理士

福島 健太

根岸 修

土地家屋調査士

根岸 修

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実は買取業者や他社弁護士も
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中央プロパティー

センチュリー21は米国発、世界最大級の不動産グローバル企業。

中央プロパティー

世界に14,000以上の加盟店、日本国内だけでも約1,000が加盟店。売買では日本第一位。

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日本の不動産を買いたいという数百万の投資家・不動産企業と世界中にネットワークを持つ。

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当社はそんなセンチュリー21・ジャパンで年間アワードにも選出。

弁護士費用、司法書士費用も無料

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真剣に考えたから。

私たちは3つの安心を、
あなたにお約束いたします。

安心宣言1

ご安心ください!

お客様から売却手数料は一切、
いただいておりません。

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中央プロパティーは強引な
営業活動は一切しておりません。

安心宣言3

ご安心ください!

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個人情報をしっかり保護

メディア掲載

おかげ様で当社の相続問題の解決が評判となり、様々なメディアに取り上げていただきました。

メディア掲載 メディア掲載

売却事例

「売却できた!」「悩みが解決できた!」と
喜ぶ、お客様の声をお聞きください。

Iさん(53歳)

2021年10月

愛知県名古屋市で25坪の自宅の借地権を売却しようとしたIさん(53歳)の場合

「地主から「俺が100万で買い取ってやる。それ以外は売却を認めん」と言われた…」

物件イメージ

※写真はイメージです

当社へ相談

[地主提示額]

100万円

[当社売却額]

840万円

[地主の説得]

当社提携の不動産鑑定士が市場の適正価格を算出し、地主と交渉を重ね、一か月で売却を認めさせた

[お客様の声]

「地主の言うことが正しいワケではないのですね」

名古屋の実家にひとりで住んでいた父が施設に入ることになりました。 わたしは東京に住んでいるのですが諸事情で父と同居はできず、施設費用を捻出するために自宅の借地権を手放そうと思い、地主に買取をお願いしたら「相場は100万円くらいだ。俺が買い取ってやる。それ以外は売却を認めん」と言われてしまいました。

借地権の売却は地主が認めないとできないことは知っていたので、100万円で売るしかないかと途方に暮れていたところ、会社の同僚から中央プロパティーさんを紹介されました。

結論、中央プロパティーさんが間に入ってくれて、わずか一か月で地主側と交渉をまとめてくれ、無事、借地権を売却することができました。 早く施設費用の目途を付けたかったので本当に助かりました。

Eさん(49歳)

2022年2月

東京都世田谷区で20坪の借地権を売却しようとしたEさん(49歳)の場合

「売却する際は地主に土地代の1/10で返却すること」と契約書の特約事項で書いてある…

物件イメージ

※写真はイメージです

当社へ相談

[地主提示額]

土地代の1/10として

146万円

[当社売却額]

1,050万円

[地主の説得]

当社のスタッフである相続コーディネーターと弁護士の強力サポートで問題解決

[お客様の声]

「まさか契約書の特約事項が無効になるなんて!」

高齢になった両親との同居を考え、世田谷にある手狭な借地権の実家を売却し、同じく世田谷で所有権付きの一軒家を購入しようとしました。

借地権の売却査定をしたところ800万円と業者から言われ、そんなものかなと地主へ売却の連絡を入れたところ「契約書の特約として【売却する際は地主に土地代の1/10で返却すること】と書いてある。」「いまの土地代が1,460万円なので、1/10の146万円で売れ。」と言われました。

契約書を確認したところ、確かに特約としてそう書いてあります。146万円で売らなければならないのかと、ネットで調べていたところ、中央プロパティーさんのホームページへたどり着きました。

すぐに電話で相談し、面談させてもらった結果「特約はあまりに地主に有利な内容なので無効になる可能性が高い」と言われ、そのまま地主との交渉、売却を依頼することにしました。 結果としては特約は無効、しかも他社の見積もりより250万円も高い1,050万円で売却することができました。

もしあなたもこのように借地権の売却でお困りのことがあれば、ひとりで悩まず、今すぐ当社へ相談してください。

※お客様の声はプライバシーに配慮し、
実際の価格を若干変更して記載しております。

よくある質問

お客様からご相談いただく内容を
よくあるご質問集としてまとめました。

今、借地権の売却で地主と揉めています。売却は可能でしょうか?

はい、大丈夫です。あなたの借地権は売却できます。

借地権契約書を失くしました。契約書が無くても売却できますか?

はい、大丈夫です。契約書が無くとも売却することができます。

兄弟・姉妹と共同名義で借地権を相続しましたが、売却は可能でしょうか?

はい、売却は可能です。

もう疲れ果てました。これ以上、地主と交渉したくないのですが代理で交渉はできますか?

大丈夫です。当社の相続コーディネーターや弁護士など専門家が間に入るので、ご安心ください。

専門買取と専門仲介、どちらが高額で売却できますか?

当社の実績では専門仲介の方が売却額は高いです。

売却を依頼した際、依頼料や相談料、交渉代行料はかかりますか?

いいえ、お客様から手数料はいただいておりませんのでご安心ください。

地方に住んでいるのですが、わたしの地元まで来てもらうことは可能でしょうか?

はい、無料でお客様のご指定の場所まで訪問させていただきます。

初めてご相談いただく方、限定!

ご相談の面談をいただいたお客様、先着で10名様に、当社代表の松原が執筆したベストセラー書籍をプレゼントいたします。

[図解]実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動産相続のプロがやさしく解説します!

中央プロパティー代表取締役
松原 昌洙(著)

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個人情報保護方針


 当社は、当社が取り扱う全ての個人情報の保護について、社会的使命を十分に認識し、本人の権利の保護、個人情報に関する法規制等を遵守します。また、以下に示す方針を具現化するための個人情報保護マネジメントシステムを構築し、最新のIT技術の動向、社会的要請の変化、経営環境の変動等を常に認識しながら、その継続的改善に、全社を挙げて取り組むことをここに宣言します。

a)個人情報は、不動産仲介業務における当社の正当な事業遂行上並びに従業員の雇用、人事管理上必要な範囲に限定して、取得・利用及び提供をし、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取扱い(目的外利用)を行いません。また、目的外利用を行わないための措置を講じます。

b)個人情報保護に関する法令、国が定める指針及びその他の規範を遵守致します。

c)個人情報の漏えい、滅失、き損などのリスクに対しては、合理的な安全対策を講じて防止すべく事業の実情に合致した経営資源を注入し個人情報セキュリティ体制を継続的に向上させます。また、個人情報保護上、問題があると判断された場合には速やかに是正措置を講じます。

d)個人情報取扱いに関する苦情及び相談に対しては、迅速かつ誠実に、適切な対応をさせていただきます。

e)個人情報保護マネジメントシステムは、当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、適時・適切に見直してその改善を継続的に推進します。

以上

お問合せ窓口

個人情報保護方針に関するお問合せにつきましては、下記窓口で受付けております。
株式会社中央プロパティー 個人情報問合せ窓口
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
TEL:03-3217-2101 FAX:03-3217-2102
MAIL:info@cp-c21.com
受付時間:9:00~19:00(年末年始は除く)


個人情報に関する公表文

個人情報の取扱いについて

1.当社が取り扱う個人情報の利用目的

(1)ご本人から直接書面によって取得する個人情報(ホームページや電子メール等によるものを含む)の利用目的 取得に先立ち、ご本人に対し書面により明示します。
(2)前項以外の方法によって取得する個人情報の利用目的

■分類
・利用目的
■個人のお客様情報
・ご利用履歴管理のため
・お問合せ対応のため
■お取引先担当者様情報
・発注内容確認のため(通信記録等)
■業務の受託に伴い、お客様からお預かりする個人情報
・委託された当該業務を適切に遂行するため


保有個人データに関する事項の周知

当社で保有している保有個人データ又は第三者提供記録に関して、ご本人様又はその代理人様からの利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の請求(以下、「開示等の請求」といいます)につきましては、以下の要領にて対応させていただきます。

a)事業者の名称

株式会社中央プロパティー
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
代表取締役 松原 昌洙

b)個人情報の保護管理者

管理者職名:総務部 主任
所属部署:総務部
連絡先:03-3217-2101

c)全ての保有個人データの利用目的

■分類
利用目的
■個人のお客様情報
(1)不動産の売買、賃貸、仲介、管理等の取引に関する契約の履行のため
(2)ご利用履歴管理のため
(3)当社サービスのご案内のため
(4)お問合せ対応のため
(5)当社サービスを向上させるためのアンケート等のマーケティング活動、顧客動向分析または商品開発等の分析のため。
■お取引先担当者様情報
発注内容確認のため(通信記録等)
■土地所有者の個人情報
当社サービス提供のため
■当社従業員情報
社員の人事労務管理、業務管理、健康管理、セキュリティ管理のため
■当社への採用応募者情報
採用応募者への連絡と当社の採用業務管理のため
■特定個人情報
番号法に定められた利用目的のため

d)保有個人データの取扱いに関する苦情の申し出先

株式会社中央プロパティー 個人情報問合せ窓口
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
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受付時間:9:00~19:00(年末年始は除く)

e)所属する認定個人情報保護団体の名称

認定個人情報保護団体の名称:一般財団法人日本情報経済社会推進協会
苦情の解決の申出先:認定個人情報保護団体事務局
※個人情報の取り扱いに関する苦情のみを受付けています
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル内
電話番号: 03-5860-7565 / 0120-700-779

f)保有個人データ又は第三者提供記録の開示等の求めに応じる手続き


1)開示等の求めの申し出先

開示等のお求めは、上記個人情報問合せ窓口にお申し出ください。
※電磁的手続きによる開示等をご希望の方は、その旨お申し出ください。
原則としてご希望に沿って対応させていただきます。

2)開示等の求めに関するお手続き

①お申し出受付け後、当社からご利用いただく所定の請求書様式「保有個人データ開示等請求書」を郵送いたします。
②ご記入いただいた請求書、代理人によるお求めの場合は代理人であることを確認する書類、手数料分の郵便為替(利用目的の通知並びに開示の請求の場合のみ)を上記個人情報問合せ窓口までご郵送ください。
③上記請求書を受領後、ご本人確認のため、当社に登録していただいている個人情報のうちご本人確認可能な2項目程度(例:電話番号と生年月日等)の情報をお問合せさせていただきます。
④回答は原則としてご本人に対して書面(封書郵送)にておこないます。

3)代理人によるお求めの場合、代理人であることを確認する資料

開示等をお求めになる方が代理人様である場合は、代理人である事を証明する資料及び代理人様ご自身を証明する資料を同封してください。各資料に含まれる本籍地情報は都道府県までとし、それ以降の情報は黒塗り等の処理をしてください。また各資料は個人番号を含まないものをお送りいただくか、全桁を墨塗り等の処理をしてください。

①代理人である事を証明する資料

<開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人様の場合>
 本人の委任状(原本)
<代理人様が未成年者の法定代理人の場合>
 いずれかの写し
・戸籍謄本
・住民票(続柄の記載されたもの)
・その他法定代理権の確認ができる公的書類
<代理人様が成年被後見人の法定代理人の場合>
 いずれかの写し
・後見登記等に関する登記事項証明書
・その他法定代理権の確認ができる公的書類

②代理人様ご自身を証明する資料

 運転免許証
 パスポート
 健康保険の被保険者証
 住民票

4)利用目的の通知または開示のお求めについての手数料

1回のお求めにつき1000円
(お送りいただく請求書等に郵便為替を同封していただきます。)

g)保有個人データの安全管理のために講じた措置


1)基本方針の策定

保有個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等について「個人情報保護方針」を策定しています。

2)保有個人データの取扱いに係る規律の整備

保有個人データは取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人情報保護規程を策定しています。

3)組織的安全管理措置

①保有個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、保有個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う保有個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
②保有個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、他部署や外部の者による監査を実施しています。

4)人的安全管理措置

①保有個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
②保有個人データを含む秘密保持に関する誓約書の提出を全従業者から受けています。

5)物理的安全管理措置

①保有個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による保有個人データの閲覧を防止する措置を講じています。
②保有個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に保有個人データが判明しないよう措置を講じています。

6)技術的安全管理措置

①アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
②保有個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。

h)不動産物件情報を第三者提供(広告)する場合


1)広告を行う不動産物件情報は、物件種目、所在地、価格、交通、土地及び建物の面積、間取、設備、写真、案内図等であり、個人の氏名は含みません。

2)指定流通機構への登録、インターネット、不動産情報誌、チラシ等の広告媒体を通じて直接、または他の不動産会社を通じて間接的(当社の同意のもと、他の不動産会社が広告を行う場合等を含む)に、契約の相手方や売買・賃貸借希望者に提供されます。

3)契約が成立した場合は、速やかに成約報告(成約年月日、価格)を広告媒体主等へ行い、広告を停止します。 成約情報は、指定流通機構や民間の広告媒体主により集計、加工もしくは分析され、他の取引における価格査定の資料等として利用されます。

制定年月日 2020年7月1日
最終改正年月日 2022年10月5日
株式会社中央プロパティー
代表取締役 松原 昌洙

以上
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