お知らせ
【第2回】サンデー毎日連載
サンデー毎日
(12月21日発売/毎日新聞社)
2022年1月2・9日合併号にて「人には言えない」実家の相続問題 第2回共有不動産のトラブルが掲載されました。
共有名義不動産は、共有者の同意なしに自己の持分のみ売却が可能です。
共有名義不動産でお困りなら中央プロパティーにおまかせください!
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【共有不動産のトラブル】
・第1回 特定の共有者のみが実家を独占しています。家賃はもらえないもの?
【借地権のトラブル】