借地権を現状のまま売却

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借地権を売却したいが地主が承諾してくれない。

地主から地代の値上げや高額な更新料を要求されている。

トラブルが絶えない底地(貸地)を今すぐ売却したい。

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代表 松原 昌洙 塩谷 昌則 岡田卓巳 山内 亘 山口 義重 大村 進 高橋 朋宏 永田 泰伸 森川 英太 河口 良伍 根岸 修 松本 喜路 原本 大源 阿部 涼乃 武本 亜美

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※売却を前提とし、面談したお客さまに限ります。

ご契約の流れ

お取引事例

事例1
家の写真

東京都新宿区西早稲田 一軒家20坪

親が亡くなり借地権付きの一軒家を相続したが住まないため地主に相談したところ、契約期間が残っているにも関わらず、譲渡は認めない、更地にして返却しろの一点張り。
解体費用も捻出できず困っていたところ、御社に相談しました。
地主との交渉から各種手続きまでしていただき、円満に譲渡の許可を得て売却することができました。
各種士業の方々もいて安心して進められました。

事例2
家の写真

埼玉県さいたま市大宮区 一軒家40坪

両親が介護施設に入るため、費用を捻出しようと借地権付き建物の売却を考えておりました。
地主に借地権の買取を相談しましたが断られました。
出来るだけ早く売却したいと思っており、御社に相談したところ、適正な価格で評価いただき売却することができました。
また地主との譲渡承諾料やその他条件についても早急に交渉いただいたことで手間がかからず本当に助かりました。

よくあるご質問

借地人

Q

地主が借地権の売却を許可してくれません。それでも借地権を売れるのでしょうか?

 A

通常、地主の譲渡承諾がないと借地権の売買は成立しませんが、弊社の抱える投資家(買主)たちは地主の承諾に代わる許可の裁判(借地非訟)を申し立てるなどの訴訟リスクを踏まえて購入します。
(裁判費用はすべて買主負担します)

借地人

Q

地主に「借りたものは返せ!」と言われ困ってます。

 A

借地権は借地借家法で守られた非常に強い権利です。
地主が更新を拒絶しても借地人は対抗できますし、言われるがままに自費で建物を取り壊して返還する必要はありません。
「貸したものは返せ!」と地主に言われても応じる必要はありません。

Q

契約書や権利書がなくても売却可能でしょうか?

 A

亡くなった親名義のままで登記移転がされていない、権利書や契約書がない場合でも現状のまま売却は可能です。
同じようなご相談ケースを一番多くいただいておりますが、各種手続きから弊社スタッフがサポートいたします。

無料ご相談・売却査定

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    管理者職名:総務部 主任
    所属部署:総務部
    連絡先:03-3217-2101
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    ・お問い合わせ対応(本人への連絡を含む)のため
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    当社は事業運営上、前項利用目的の範囲に限って個人情報を外部に委託することがあります。この場合、個人情報保護水準の高い委託先を選定し、個人 情報の適正管理・機密保持についての契約を交わし、適切な管理を実施させます。
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    ご本人様は、当社に対してご自身の個人情報の開示等(利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加・削除、利用の停止または消去、第三者への提供の停止)に関して、下記の当社問合わせ窓口に申し出ることができます。その際、当社はお客様ご本人を確認させていただいたうえで、合理的な期間内に対応いたします。
    【お問合せ窓口】
    〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-5
    TEL:03-3217-2101 FAX:03-3217-2102
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