作成日:2017.08.23
まず、債務引受けとは、債権者へ負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けるということです。
債務引受の方法には、「重畳的(併存的)債務引受」と「免責的債務引受」があります。
「重畳的債務引受」とは、債務を引き受ける側が、当初の債務者と連帯して同等の債務を負担するというものです。
そうすると、債権者は従来の債務者と引受人、どちらに対しても返済を請求することができるようになり、この方法での債務引受は債権者にとって非常に有利ということができます。
一方、「免責的債務引受」とは、債務が同一性を保ちつつ新債務者に移転し、元の債務者が債権債務関係から離脱する類型を言います。
債務は旧債務者から新債務者に完全に移転します。
※旧債務者は債務を免責されますが、(そのため、免責的債務引き受けとよばれています)この携帯の債務引き受けを行う場合は、債権者の承諾が必要とされています。
免責的債務引き受けを認めた場合、以後債権者は旧債務者に対して取り立てなどを行うことはできません。
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