作成日:2017.08.22
民法239条1項:「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」
2項:「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」
・1項が動産について
・2項が不動産について規定されています。
いわゆる無主物先占(むしゅぶつせんせん)の規定です。
この世の中には、誰のものでもない物というのは、多く存在します。
それが、動産だった場合、所有の意思をもって占有を始めることによって、その物の所有権を取得することができます。
誰のものでもない不動産の場合ですが、不動産は、所有の意思を持って占有を始めたからといって、所有権を取得することはできません。
不動産は、誰も所有権者がいない場合は、国のものとなります。
さすがに、不動産となると価値も大きいので、占有を先に始めた者が勝つということになれば、不都合だからと考えられます。
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