作成日:2017.08.16
意義:裁判を提起する際にどこの裁判所で裁判を行うかを合意で決めておくことをいいます。
民事訴訟法第11条第1項:「当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。」
「どこの裁判所で裁判を行うか」についてのルールのことを「管轄」と言いますが、この管轄を契約書などにより、取引相手との合意で決めるのが、「合意管轄」です。
上記のように、日本は第一審の裁判に不服がある場合、第二審、第三審での裁判ができる「三審制」と呼ばれる制度を採用していますが、そのうち、合意管轄で指定することができるのは第一審についてのみです。
合意管轄には、「専属的合意管轄」と「付加的合意管轄」があります。
専属的合意管轄とは、合意管轄条項で記載した裁判所のみに限定し、それ以外の裁判所への提訴を認めない合意管轄のしかたです。
付加的合意管轄とは、合意管轄条項で記載した裁判所のほかに、民事訴訟法に基づいて決められる裁判所への提訴も認める合意管轄のしかたです。
契約書の合意管轄条項の記載事項としては・・・その他の記事
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