作成日:2017.07.14
意義:当事者の一方がある仕事を完成することを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約
民法632条:「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」例えば、工務店に家屋を作ることを依頼するような場合です。
民法633条:「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。」
※民法624条「労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。」
請負契約は請負契約に従がって仕事を完成する義務を負い、その対価として請負者は注文者に対して報酬請求権を有することになります。
※目的の滅失
請負契約ご目的物が完成し、引き渡す前にその目的物が滅失した場合はどう処理するのでしょうか。
例えば、家が建ちましたがその引き渡しの前に自然災害により家が滅失してしまったような場合です。
①仕事感性が可能な場合(期日に間に合う場合)
請負人に滅失などの責任がある場合は当然、目的物の完成の義務を負います。
責任が無い場合には、損傷滅失した部分についての報酬請求権は無く、できている部分についてのみの報酬請求権があります。
②仕事完成が困難な場合
請負人に責任がある場合は損害賠償責任が生じ、注文者は契約の解除をすることができます。
両者に責任が無い場合は、請負人に仕事感性義務は消滅し、報酬請求権もなくなります。
③仕事完成後引き渡し前の損傷滅失の場合
請負人が責任を負担し、報酬請求権も消滅します。
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