作成日:2017.07.13
いつまでに契約の内容を履行する…
例えば、義務の履行を一年後とした場合、決まりが無ければ、一年後の今日の日にちなのか、その翌日までにすればいいのか、微妙に異なります。
その微妙な違いが大きな影響をもたらすことはあります。
そこで民法で基本の原則を定めています。民法139条:「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」
例えば、一時間後に一万円を返す、3時間後までにピザを配達するような場合、即時に期間の換算が始まります。
民法140条:「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
民法141条:「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」
とあります。
※初日不算入の原則:日、週、月、年により期間を定めた場合、初日は算入されない原則です。
これは初日を入れてしまうと混乱してしまう場合が多いので、除外することとしています。
しかし、0時から始まる場合はキリが良いので起算日に参入することとしています。
そのほかにも…
民法143条2項:「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」
としています。
その他の記事
2018.04.09
2018.04.02
2018.03.26
2018.03.19
2018.01.31
2018.01.09
2017.12.19
2017.12.18
2017.12.15