作成日:2017.06.05
意義:
到達主義:「隔地者)に対する意思表示の効力は,表示が相手方に到達したときに生じるとされる原則」
発信主義:「意思表示の効力が発生する時期を、それが発信されたときとする主義」
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※到達とは?
♦参考判例:最判昭36年4月20日判決
判旨(要約):「到達とは、社会通念上、意思表示が相手方の勢力範囲に置かれること、すなわち、相手方が了知できる状態に置かれることを言う。」
すなわち、相手方が意思表示を知りうる状態にさえなれば、現に相手方がそれを知らなくても到達があったと言え、必ずしも相手方本人が受け取る必要はなく、相手方の親族や同居人であってもよいことになります。
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なお、上記にあるように、表意者が通知を出した後に死亡した場合も有効となります。
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契約の申込みに対する承諾については、例外的に意思表示の効力発生時期が発信の時とされています。
契約を成立させる意思表示である承諾について発信主義を採用したのは、契約が成立する時期を到達時点にするよりも発信時点に早めるほうが取引を迅速に行うことができるからと考えられています。
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