作成日:2017.06.01
意義:
具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいう。
養子は大きく普通の養子縁組と、特別養子縁組に分かれます。
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組。
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とあります。
20歳に達すれば養親になることができますが、自分の親(親の親等)や年上の人を養子にすることはできません。
また…
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とあり、結婚している者が未成年を養子にしようとするときは、配偶者とする必要があります。
これは、養子縁組後のことを考えて夫婦で同意がある上で養子縁組をすることが未成年の養子のためになるという背景があります。」
養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係になる縁組なため、相続はもともとの親の分と養親のぶんと二重に相続することができます。
※養子縁組も取り消すことができます。養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いになる縁組
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とあります。
特別養子縁組は、原則として養親が結婚しており、25歳以上の者で、養子は、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満でなければなりません。その他の記事
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