作成日:2017.05.17
意義:ある行為が、両当事者の間でそれぞれ利益が反する状態にある行為を意味する。
【詳細解説】
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例えば、親権者が未成年たる子の代理権を利用し自己に対して金銭を贈与するなどの行為などがあります。
この場合は、子供は財産が流出し不利益を被る一方、親権者は利益を得ることになり利益が相反する行為にあたります。
そのような場合には裁判所が介入することで子供にできるだけ不利益にならないように調整するようにしています。
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とあります。
例えば、AさんがBさんと取引しようとしている時にAさんの代理人になったり、甲さんが乙さんと取引しようとしている時に丙さんが甲乙両方の代理人となったりすることはできないということです。
このような場合に、一方の当事者に利益となり、他方の当事者に不利益となったときは、利益相反行為を行った当事者は、不利益を被った当事者から、損害賠償の請求(第709条)を受ける可能性がありますのでご注意下さい。
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