作成日:2017.05.16
意義:相続人が被相続人から生前に贈与受けていたり、相続開始後に遺贈を受けていたり特別に被相続人から利益を受けていることを言います。
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特別受益を受けている相続人(特別受益者)は他の相続人に比べてすでに受益を受けているため、相続分が減っても仕方ないといえますし、公平とも言えます。
(1) 遺贈を受ける場合
(2) 婚姻、養子縁組のための贈与を受ける場合
(3) 生計の資本として贈与を受ける場合
上記の場合、他の相続人よりも早く相続財産を譲り受けていると判断できるので、相続分から差し引かれて当然ですよね。
特別受益者の相続分は、原則として、
(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分
となります。
例:Aが生前息子Bに対して1000万円の遺贈をしていた場合、(※Aには妻がおり、相続開始時の財産は9000万円)Bの相続分は…となります。
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