作成日:2017.05.12
意義:債権者が裁判所の力を借りて強制的に債務の内容を実現すること
【詳細解説】
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とあります。
強制的に履行を実現する手段としては…
①直接強制
②間接強制
③代替執行
④意思表示義務の執行の4種があります。
債務者の意思を問わず、強制執行によって直接に債務の内容を実現する方法。
※第三者が代わりに債務の内容を実現しても問題ない場合にのみ認められます。裁判所が債務者に対し、損害賠償などを命じることによって心理的に圧迫し、その結果、強制的に履行させようとする方法です。
これは、直接強制や代替執行のできない場合にのみ許される。
例えば、立ち退かない場合は一日当たり1万円の賠償を命じる等です。
債務の内容の実現を第三者に行わせ、その費用を債務者に負担させる方法です。
第三者が代わっても目的を達成できる行為についてだけ認められる。
よくテレビでゴミ屋敷の立ち退きなど役所などの公的機関が行政代執行を行う様子は目にするかもしれません。
これも代替執行の一部ですが、行政が主体となって行うため行政代執行と言われ、別に特別な規定があります。
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