作成日:2017.05.10
意義:ある権利を前主の権利に基づかず独立に取得すること
【詳細解説】
所有権を取得する原因として大きく①承継取得②原始取得とに分けられます。
前の所有者の権利を前提として所有権を取得するもので、売買、相続がこれに当たります。
いきなり自分のものになる場合ですから、前主のもとでついていた権利などとは無関係に新たに権利を取得することになります。
法律で定められている代表的なものとしては…
時効取得、即時取得、無主物先占、遺失物拾得、埋蔵物発見などが挙げられます
(※無主物先占とは、誰のものでもない動産を取得する場合です)
例えば、抵当権付きの不動産を一定期間占有し、時効が完成すると所有権を取得することができますが、時効取得は原始取得であるため、抵当権がついていない不動産として所有権を取得することができます。
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