作成日:2017.04.21
意義:契約が締結された後に、その当事者の一方的な意思表示によって、契約が初めから存在しなかったのと同様の状態に戻す効果を生じさせることを言います。
1、解除の種類
解除の種類は約定解除(当事者が約束で定める場合)、と法定解除(法律で定められている場合)があります。
※法定解除の例
①債務不履行に基づく解除
②担保責任に基づく解除
③個別に民法上定められている解除(賃貸借の解除等)
があります。
2、解除の効果
①未履行部分については履行の必要性が無くなる
②すでに履行されたものがあるときはお互いに返還すべき義務を負う
③①②によっても償われない損害が残る場合には、損害賠償義務が生じる
④①②③の効果によって第三者の権利を害することができない。
※④の第三者保護について
民法545条1項:「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」 |
例:A→①不動産売却→B(登記済み)→②転売→C
③Aが解除
という場合、第三者Cは登記無くしてAに対抗できるのでしょうか。
この点について判例は登記が必要としています。
そのため、Cは悪意善意を問われることはありませんが、登記が無ければAの解除に対抗することはできません。
※尚、解除後にBがCへ転売した場合の優劣についてはACの登記の先後によることになります。
♦参考判例:最判昭和35年11月29日判決
判旨:「不動産を目的とする売買契約に基き買主のため所有権移転登記があつた後、右売買契約が解除せられ、不動産の所有権が買主に復帰した場合でも、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、右契約解除後において買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の復帰を以つて対抗し得ないのであつて…」
としています。
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