作成日:2017.04.20
意義:法律行為の発生消滅または債務の履行を将来到来することの確実な事実にかかせる法律行為の付款(法律行為又は行政行為の効果を制限するための定め)のことをいいます。
1、総論
期限は到来が確実なものであることが必要です(この点が条件とは異なります。)
期限には確定期限と不確定期限があります。
① 確定期限:事実の到来が確定している場合
例:〇月●日
②不確定期限:到来するのは確実だが、いつ到来するのか不明な場合
例:自分が死んだとき
2、効力
期限が到来すると効力が発生します。
例えば、2017年3月末日が到来すれば、法律行為の効果が発生(債務の履行請求など)します。
3、期限の利益
分割弁済などでは債務者に期限の利益があるとよく言われます。
これは、本来弁済は一括でしなければなりませんが、毎月の割賦弁済にすることで残債務の期限を延長してもらっている利益があるということになります。
この期限の利益は放棄することができます(上記例で一括弁済する等)。
※期限の利益喪失
一定の事実があると特約が無くても期限の利益は当然に喪失されてしまいます。
①債務者が破産手続開始の決定を受けた時
②債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたとき
③債務者が担保を供する義務を負う場合においこれを供しないとき
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