作成日:2017.02.14
当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約することによって成立する契約を言います。
【詳細解説】
民法586条1項:「交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。」
例えば、友人の間で本とDVDを交換する土地同士を交換するなど、いわゆる物々交換のことを言います。
※交換する目的物の価値に差がある場合には、金銭を交付して調整することも出来ます。
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