作成日:2017.02.09
債務者の返済困難となった借金(債務)を、債務者(または保証人)が所有する不動産を強制的に売却することで債権に充当することをいいます。
債務者が債務の本旨に従って履行をしない場合、債権者は裁判所に申し立てることで、債務者が有する不動産を競売にかけてその売却代金から、債務の弁済を受けることになります。
すなわち、債権者が、公正証書・判決等の債務名義に基づき、債務者又は保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てることができます。
地方裁判所では強制競売の申立てを受理すると、事件番号を付し強制競売を進めていきます。
債務者の意思は反映されずに裁判所の命令で手続きが進むため、強制競売と呼ばれます。民事執行法第43条:1項「不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。」
民事執行法第43条:2項「金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。」
※担保不動産競売
債務者から抵当権を設定した不動産の権利者である場合、債権者は抵当権の行使として、対象の不動産の競売を裁判所に申し立てることができるというもの
担保不動産競売は事前に担保に供されていたかというてんが一般の強制競売と異なります。その他の記事
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