作成日:2017.01.20
意義:物から生じる収益をいう。
【詳細解説】
収益である果実を生じる元になる物を元物という。
天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。
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具体例:果樹園で採取された果実や菜園で収穫した野菜、牝馬が出産した仔馬、竹林から採取された筍、鉱山から採取された鉱物や採石場から採取された石材などがこれに当たります。
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具体例:賃料や貸付金の利息など
※抵当権との関係について
この果実については、抵当権との関係でよく問題になります。
不動産に抵当権が設定された場合にその果実(例えば、賃料等)にその効力が及ぶのか、という問題です。
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とあります。
無制限にその果実に効力が及ぶとするのではなく、「不履行があった」「後」に生じた果実については、その効力が及ぶこととし、調整を図っています。
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