作成日:2017.01.19
意義:国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止すること。
【詳細解説】
差押さえは刑事、民事とありますが、ここでは民事を中心に解説します。
民事(民事執行法)上の差押えは、差押財産の種類によって大別して3種類に分かれま
す。
・不動産の差押
・動産の差押
・債権の差押
があります。
差押さえがされると「処分禁止効」が発生します。
つまり、差し押さえされた目的物を処分することが出来ないということです。
仮に処分禁止効を認めず、いつまでも債務者が自己の財産を自由に処分できる状態にしておくと、債務者は執行を免れようと財産の譲渡や隠蔽を行なう可能性があるためです。その他の記事
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