作成日:2017.01.16
【詳細解説】
公証人は裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年勤めた人から選ばれるのが通常です。
公正証書の種類は、
・遺言公正証書
・任意後見契約公正証書
・金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
・離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
借地借家法との関係でいえば、「定期借地権」の契約書です。
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とあります。
また、
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とあります。
平成4年8月1日、借地借家法の施行により、事業用借地権の制度が設けられました。
この制度は、専ら事業の用に供する建物を所有する目的で設定される借地権で、契約の更新がなく、契約上の存続期間が経過すれば確定的に終了するものです。
事業用の定期借地権は公正証書でなければそもそも契約として成立しません。その他の記事
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