作成日:2016.12.20
意義:売買契約の目的物に、契約の締結当時に既に隠れた瑕疵(かし)があった場合、売主が買主に対して負う責任のこと。
売買などの有償契約において,その目的物件に,一般の人では簡単に発見できないような瑕疵があった場合,売主などの引渡し義務者が,買主の権利者に対して負わねばならない担保責任のこと。
※瑕疵:隠れた欠陥のこと
【詳細解説】
瑕疵ある場合には売主に一定の法定責任(法で定めた責任)を課した制度です。
売買に限らず、その他の有償契約(当事者双方が互いに対価的意義を有する給付をなす契約であり、売買,賃貸借,利息付き消費貸借,雇用,請負,有償委任などがこれに属する。)に性質に反しない限り準用されています。
売主が負担する内容は、解除や代金減額と、損害賠償が挙げられます。
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