作成日:2016.10.16
買取価格は時価となっています。(借地借家法13条)
契約が終了した場合には更地にして返すのが原則ではありますが、常にそれではせっかく建てた建物は常に取り壊す必要があり、社会経済に照らし妥当ではありません(もったいないということです)。
そこで、なるべく建物を存続させるために認められている制度です。
この権利は、請求した段階で契約が認められる権利(形成権)であり地主の承諾は要りません。
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