作成日:2016.10.15
地主(借地権設定者)自(己)らが借地権者となる場合の借地権をいいます。
貸主でもあり、借主でもあります。
借地借家法15条:「地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。」
とあります。
「他の者と共に有することとなるとき」とあります。
つまり、他の人と共有する場合に限って自己借地権を認めているのです。
民法の原則では賃貸人が賃借人と同一となった場合等、契約を残しておく意味がないものを「混同」として消滅させます。
わざわざ残しておく意味がないからです。
ただ、建物利用が多様化した現在では不都合な場合も出てきます。
例えば、居住用マンションその他区分所有建物の敷地利用権などに用いる場合。
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