作成日:2016.11.10
敷金とは…
賃貸借契約の締結に際して、将来あるかもしれない契約成立時から契約終了後の目的物引渡終了時までの賃借人の「債務不履行による損害」を担保するために、あらかじめ賃借人から賃貸人に交付され、契約が終了した際には、その損害額を差し引いた額が無利息で賃借人に返還される金銭のこと。
【詳細解説】
敷金特約は、賃貸借契約に付随する契約になります(最判昭48年2月2日民集27巻1号80頁)。
※賃貸人が変更になる場合には、敷金返還請求権は、当然に新賃貸人に承継されます。
※賃借人変更の場合敷金に関する権利義務関係は新賃借人に承継されるものではありません。
→将来新賃借人が負担することになる債務まで、旧賃借人が担保するというのは妥当ではないからです。
※敷金のカバーする範囲
→通常の使用によって不可避的に発生する摩耗や劣化については、敷金はカバーしません。
上記のような不可避的な自然的損耗を敷金から差し引くとする特約を結んでいる場合には、契約自由の原則上、信義則に反する場合でない限りその合意は有効とされています。その他の記事
2018.04.09
2018.04.02
2018.03.26
2018.03.19
2018.01.31
2018.01.09
2017.12.19
2017.12.18
2017.12.15