作成日:2016.10.12
※「地上権」「賃借権」である必要があります。
建物所有を目的とする借地権には、地上権と賃借権があります。
「地上権」の場合には、単独で登記することができ、地上権の土地上にある建物を第三者への売却・転貸も自由です。
「賃借権」の場合には売却や転貸にあたり、地主(借地権設定者)の承諾を得る必要があります。
※建物所有を目的としない借地権(駐車場など)は、借地借家法でいうところの借地権には該当しません。
※「使用貸借」(無償で使用できる契約)による場合も借地借家法の適用は受けません(借地権者の保護される範囲は狭くなります)
※借地権のマンションでは、その多くが地上権となっていますが、借地権の一戸建て住宅はほとんどが賃借権といわれています。その他の記事
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