作成日:2017.12.18
(任意規定と異なる慣習)
民法92条:「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」
法の適用に関する通則法3条:「公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。」
法令による規定のない事項について慣習に効力を認めるものであることから、法令と慣習法との間に矛盾がある場合は、一般原則として、法令の規定が優先することになります。
◎判例法=裁判所が言ったことに法律と同じような効果を認めること
◎慣習法=一定の範囲の人々の間で反復継続して行われるようになった行動や様式などの慣習のうち、法としての効力を有するもの
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